○国立大学法人東京農工大学全学自己点検・評価小委員会細則
| (平成18年3月20日18細則第5号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会規程第11条の規定に基づき、全学計画評価委員会(以下「委員会」という。)から分担された業務を処理するため、国立大学法人東京農工大学全学自己点検・評価小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 小委員会は、全学計画評価委員会規程第2条(第1号を除く。)のうち、委員会から分担された事項を行う。
[第2条]
(組織)
第3条 小委員会は、委員会が必要とする際に、委員会が指名する委員をもって組織する。
2 その他次条に規定する委員長が必要と認めた者を委員として加えることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 小委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、委員会が指名し、副委員長は、委員の互選により選出する。
2 委員長は、小委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第5条 小委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(作業委員会)
第6条 小委員会に作業委員会を置くことができる。
2 作業委員会に関する事項は、小委員会が定める。
(担当委員)
第7条 小委員会委員長は、特に必要と認める事項があるときは、小委員会委員のうちから担当委員を指名し、当該事項について協議の上、決定することができる。この場合において、小委員会委員長は、決定事項について速やかに小委員会に報告するものとする。
(事務)
第8条 小委員会の事務は、経営部経営企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、小委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第23号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日規程第21号)
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この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
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この規程は、令和5年7月1日から施行する。