○国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会規程
(平成16年4月7日16経教規程第9号)
改正
平成17年11月21日17経教規程第40号
平成18年4月1日18教規程第13号
平成20年4月28日20教規程第21号
平成22年4月1日22教規程第3号
平成23年4月1日23教規程第4号
平成24年4月1日 24教規程第3号
平成24年7月2日 24教規程第29号
平成25年4月1日25規程第24号
平成26年4月1日教規程第17号
平成27年4月1日規程第42号
平成27年4月20日教規程第45号
平成28年4月1日教規程第13号
平成28年10月14日規程第34号
平成29年4月24日教規程第10号
平成29年7月1日規程第21号
平成30年4月1日規程第12号
平成31年4月1日規程第19号
令和元年5月1日規程第3号
令和元年12月1日規程第24号
令和2年4月1日規程第13号
令和2年5月25日教規程第25号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年1月27日教規程第50号
令和4年4月1日教規程第4号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年4月1日規程第7号
令和5年7月1日規程第33号
令和7年4月1日規則第3号
令和7年7月1日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第21条の2第2項の規定に基づき、東京農工大学全学計画評価委員会(以下「本委員会」という。)の所掌事項、組織等必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 本委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 中期目標及び中期計画に関すること。
(2) 国立大学法人評価委員会及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う評価に関すること。
(3) 本学の教育研究、組織運営及び施設設備(以下「教育研究等」という。)の状況に係る自己点検・評価に関すること。
(4) 認証評価機関が行う本学の教育研究等の状況に係る評価に関すること。
(5) 前3号の評価結果の検証及び改善策に関すること。
(6) その他本委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 本委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は特命理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 農学研究院長、工学研究院長及びグローバルイノベーション研究院長
(4) 生物システム応用科学府長、先進学際科学府長及び連合農学研究科長
(5) グローバル教育院長、図書館長及び先端産学連携研究推進センター長
(6) 農学研究院長及び工学研究院長が指名する教育研究評議員 各1人
(7) 事務局長
(8) 学務部長
(9) 研究推進部長
(10) 経営部長
(11) 総務部長
(12) その他次条に規定する委員長が必要と認めた者
2 前項第12号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 学長は、本委員会に置く委員長及び副委員長を前条第1項第1号に規定する理事又は特命理事のうちから指名するものとする。
2 委員長は、本委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 本委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 本委員会において第3条第1項第3号から第5号に規定する委員が出席できない場合は、代理の出席を認めることとする。
(委員以外の者の出席)
第6条 本委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
第7条 削除
(全学委員会)
第8条 本委員会の下に、計画、評価及び改善に関する具体的な立案並びに計画に基づく業務の実施を行うため、全学委員会を置く。
2 前項に定める計画に基づく業務の実施に当たっては、全学委員会の議決をもって本委員会の議決とすることができる。
3 本委員会に置かれる全学委員会は、別表1のとおりとする。
4 全学委員会の委員長は、第3条に規定する委員をもって充て、副委員長は、当該委員会委員の互選により選出する。
5 前項に定めるもののほか、全学委員会について必要な事項は、別に定める。
(専門委員)
第8条の2 全学委員会に、特定の事項を専門的な立場から審議するため、専門委員を置くことができる。
(全学自己点検・評価小委員会)
第8条の3 委員会に、第2条(第1号を除く。)に規定する自己点検・評価に関する所掌事項を分担するため、小委員会を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか、小委員会について必要な事項は、別に定める。
第9条 削除
(事務)
第10条 本委員会の事務は、経営部経営企画課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年11月21日17経教規程第40号)
この規程は、平成17年11月21日から施行する。
附 則(平成18年4月1日18教規程第13号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京農工大学総務委員会細則(16経教細則第10号)は、廃止する。
附 則(平成20年4月28日20教規程第21号)
この規程は、平成20年4月28日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、別表中の、国際センター運営委員会については、平成19年11月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日22教規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日23教規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日 24教規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月2日 24教規程第29号)
この規程は、平成24年7月2日から施行する。
附 則(平成25年4月1日25規程第24号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教規程第17号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月20日教規程第45号)
この規程は、平成27年4月20日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日教規程第13号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月14日規程第34号)
この規程は、平成28年10月14日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月24日教規程第10号)
この規程は、平成29年4月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月1日規程第21号)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規程第3号)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年12月1日規程第24号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月25日教規程第25号)
この規程は、令和2年5月25日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日教規程第50号)
この規程は、令和4年1月27日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表1(第8条第3項関係)
全学委員会名
教育・学生生活委員会
入学試験委員会
研究推進委員会
国際交流委員会
広報・社会貢献委員会
大学情報委員会
環境・安全衛生委員会
施設整備委員会
図書館商議会