○国立大学法人東京農工大学技術専門員及び技術専門職員に関する細則
(平成18年3月20日18細則第4号)
改正
平成24年4月1日 24細則第8号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学職員の職制に関する規程(16経教規程第73号)第2条別表に定める技術専門員及び技術専門職員について、必要な事項を定める。
(技術専門員)
第2条 技術専門員は、極めて高度の専門的な技術を有し、その技術に基づき、教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技術の継承及び保存並びに技術研修に関する企画及び連絡調整を行う。
(技術専門職員)
第3条 技術専門職員は、高度の専門的な技術を有し、その技術に基づき、教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技術の継承及び保存並びに技術研修に関する調査研究を行う。
(資格基準)
第4条 技術専門員及び技術専門職員の資格基準は、別記「技術専門員及び技術専門職員資格基準」とする。
附 則
この細則は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日 24細則第8号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
別記
技術専門員及び技術専門職員資格基準