○国立大学法人東京農工大学技術職員に係る組織等に関する規程
| (平成18年3月20日18教規程第9号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則第4条に規定する技術職員(大学院、学部、学内共同教育研究施設及び附属施設において教育研究支援業務に携わる技術職員で一般職俸給表(一)の適用を受ける職員に限る。以下「技術職員」という。)の職務が、教育研究の進展に伴って高度化、専門化していることにかんがみ、技術職員の円滑かつ効率的な職務遂行を確保するうえで必要な組織及び研修等に関する基本事項を定め、もって本学の教育研究の一層の発展に資することを目的とする。
(技術部の設置)
第2条 技術職員に係る組織として、工学府及び農学府に技術部を置く。
2 技術職員は、前項の規定により設置される工学府又は農学府の技術部を兼務するものとする。
(役職等)
第3条 技術部に技術部長、技術長、技術班長及び技術主任を置くことができる。
(技術部長)
第4条 技術部長は、技術部を置く学府長をもって充てる。
2 技術部長は、技術部を統括する。
(技術長)
第5条 技術長は、技術専門員をもって充てる。
2 技術長は、複数の班に係る業務を統括・整理し、及び所属する技術職員に関し、技術的な指導・育成等を行う。
(技術班長)
第6条 技術班長は、技術専門員又は技術専門職員をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず、技術班長は、技術長又は技術班長の職務経験を有する特定業務専門職(技術)をもって充てることができる。
3 技術班長は、班の業務を整理し、班に所属する技術職員に関し、技術的な指導・育成等を行う。
(技術主任)
第7条 技術主任は、技術職員(技術専門員を除く。)をもって充てることができる。
2 前項の規定にかかわらず、技術主任は、技術長、技術班長又は技術主任の職務経験を有する特定業務専門職(技術)をもって充てることができる。
3 技術主任は、担当の業務を処理し、担当する業務に従事する技術職員に関し、技術的な指導・育成等を行う。
(命免)
第8条 前3条までに規定する役職の命免は、学長が行う。
(技術部運営委員会)
第9条 技術部の運営に関する事項を審議するため、技術部を置く学府に技術部運営委員会を置く。
(研修)
第10条 技術職員に対して、専門的知識・技術等を習得させ、その能力・資質の向上を図るため、研修を行う。
2 研修の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、技術部の組織及び研修等に関し必要な事項は、第9条に定める技術部運営委員会において定める。
[第9条]
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教規程第16号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。