○国立大学法人東京農工大学監事監査実施基準
(平成16年4月1日)
(趣旨)
第1条 この基準は、国立大学法人東京農工大学監事監査規程(以下「規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、監事の行う国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)の監査の手続その他監査の実施に関して必要な基準を定めるものとする。
(監査方法)
第2条 規程第5条第1項に定める書面監査及び実地監査は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 書面監査は、稟議書、会計関係諸帳票、契約書、その他の書類について監査する。
(2) 実地監査は、工事、資産、業務等、書類と現場について監査する。
(監査の実施通知)
第3条 監事は、監査計画に基づき監査を実施するときは、あらかじめ監査対象部門の責任者に監査事項及び監査場所その他監査に必要な事項を通知する。
(監査の手順等)
第4条 監事は、原則として次の各号に掲げる手順に従って監査を実施するものとする。
(1) 監査対象部門の長からの概況聴取
(2) 監査対象部門の担当者からの個別聴取
(3) 帳票その他証拠書類の原本確認
(4) 書類と現物との照合確認
(5) 現地の調査
(6) 監査終了後の講評
2 監査は、合理的な方法で抽出して実施するものとする。ただし、必要に応じて、悉皆監査を実施することができる。
3 監事は、必要があると認めるときは、監査対象部門に資料の作成を求めることができる。ただし、可能な限り、既存資料の活用を図るよう努める。
(監査記録)
第5条 監事監査の事務を補助する職員は、監査終了後、監査結果の概要を記載した監査記録を作成し、監事に提出する。
(監査結果報告書)
第6条 規程第9条に定める監査結果報告書に記載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 監査の種類
(2) 監査実施日
(3) 監査対象部局
(4) 監査立会者(監査補助者)職位氏名
(5) 監査対象
(6) 監査重点項目
(7) 監査結果
(8) 是正措置を要する事項
(9) その他必要事項
(是正措置を要する事項の通知)
第7条 監事は、前条第8号に定める是正措置を要する事項について、特に緊急を要すると認める場合は、監査終了後速やかに学長へ通知するものとする。
(監査計画)
第8条 監査実施の細目については、毎事業年度の監査計画において定めるものとする。
附 則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。