○国立大学法人東京農工大学内部監査規程
| (平成17年1月12日17経教規程第1号) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 監査の計画(第11条-第13条)
第3章 監査の実施(第14条-第16条)
第4章 監査結果の報告と措置(第17条-第19条)
第5章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における内部監査の計画、実施及び報告等に関する基本的事項を定める。
(内部監査の意義)
第2条 内部監査は、本学の運営の自主性、自立性の拡大を踏まえ、本学の各組織等における本学の財務及び会計処理を含めた業務が、適切な内部牽制体制に基づき、適正かつ合理的に行われているかについて、調査、評価及び検討を実施し、助言、勧告及び命令を行うことにより、業務全般の改善を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この規程における用語の定義は、以下の各号による。
(1) 「内部牽制体制」とは、業務の実施とその承認を異なる担当者の間で行うことにより、業務が法令等に準拠して運営される体制をいう。
(2) 「会計処理」とは、会計取引が正当な証拠に裏付けられて適正に処理され、かつ、もれなく会計帳簿に記録されていることをいう。
(3) 「各組織等」とは、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第3条第1項、第3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項、第6条第1項及び第3項並びに第11条第1項に定める組織及び施設をいう。
(内部監査の種類)
第4条 内部監査の種類は、次の各号による。
(1) 会計処理、予算管理、財産保全及び契約と履行が確実に行われていることを監査する会計監査
(2) 業務運営が適切な内部牽制体制の下で実施されていることを監査する業務監査
(内部監査の区分)
第5条 内部監査の区分は、次の各号による。
(1) 第11条に定める監査計画書に基づき実施する定期監査
[第11条]
(2) 監査室長が必要と認めたときに予告なく行う臨時監査
(3) 前2号以外で、学長が特に命じる事項について行う特別監査
(監査担当部署及び監査担当者)
第6条 内部監査に係る調査、評価及び検討の実施部署は、監査室とする。
2 監査室長は、調査、評価及び検討を行う監査担当者を本学職員の中から指名することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、学長は、監査を実施する上で、特に必要があると認めるときは、本学の役職員の中から監査室の職員以外の者を監査担当者として指名し、監査を行うことができる。
(監査室長の権限)
第7条 監査室長は、内部監査を実施する各組織等(以下「被監査部局」という。)に対して必要に応じて質問をし、事実の説明を受け、及び必要な書類の提供を求めることができる。
2 監査室長は、必要と認めた場合には、学外の関係機関及び関係者に対して、本学業務に関連する事実の確認を求めることができる。
3 監査室長は、調査、評価及び検討の実施並びに被監査部局に対する助言及び勧告を行うものとする。
(監査担当者の遵守事項)
第8条 監査担当者は、常に公正不偏に立脚して監査を行わなければならない。
2 監査担当者は、監査実施上知り得た事項を正当な理由なく他の者に漏らし、又は不正に利用してはならない。
3 内部監査の実施に当たっては、被監査部局の業務運営に配慮しなければならない。
(被監査部局の遵守事項)
第9条 被監査部局は、内部監査が円滑に遂行されるよう監査室に協力しなければならない。
2 被監査部局は、監査室長から第7条第1項の求めがあった場合は、これを拒否してはならない。
[第7条第1項]
(他の監査機関との関係)
第10条 監査室は、監事及び会計監査人と密接に連携を保ち、監査の各段階で監査効率の向上を図るよう努めなければならない。ただし、監査室が行う内部監査は、監事及び会計監査人が行う監査に対して、独立して実施しなければならない。
第2章 監査の計画
(監査計画書の作成)
第11条 監査室長は、年度毎に監査計画書を作成し、学長の承認を得なければならない。
2 監査室長は、前項に掲げる監査計画書を大幅に変更する場合及び臨時監査を実施する場合は、学長の承認を得なければならない。
3 監査室長は、監査計画書の作成に当たって、監事と調整を行わなければならない。
(監査実施計画書)
第12条 監査室長は、監査計画書に基づく監査実施計画書を作成し、定期監査を実施する。
(監査実施の通知)
第13条 監査室長は、事前に被監査部局の責任者に対し、前条に定める監査実施計画書を示した上で、定期監査の実施を通知しなければならない。
第3章 監査の実施
(監査の実施)
第14条 監査室長及び監査担当者は、監査実施計画書に従って定期監査を行わなければならない。ただし、監査室長が緊急又は特に必要があると認める場合は、当該理由を文書で被監査部局の責任者に示した上で、実施計画を変更して監査することができる。
(監査の方法)
第15条 監査は原則として実地監査により行う。ただし、実地監査の必要がないと認める場合は、被監査部局から提出させた書類等による書面監査をもって、実地監査に代えることができる。
(監査結果に基づく意見交換)
第16条 監査室長は、監査結果の説明及び課題等を確認するため、被監査部局との意見交換を行う。
2 前項に定めるほか、監査室長は、必要に応じて、被監査部局以外の各組織等との意見の調整及び課題の確認を行う。
第4章 監査結果の報告と措置
(監査結果の報告)
第17条 監査室長は、監査終了後、遅滞なく監査結果報告書を作成し、学長及び監事に報告するものとする。ただし、監査の結果につき緊急に措置を必要とすると認めた事項については、口頭をもって監査報告書に代えることができる。
(監査調書)
第18条 監査担当者は、監査実施計画に基づいて実施した監査結果の内容を記録しなくてはならない。
2 監査室長は、前項に掲げる記録を整理し、監査調書として保存しなければならない。
(業務改善命令)
第19条 学長は、監査結果の報告を受け、本学の業務遂行上、改善措置が必要であると認める場合には、被監査部局の責任者に対して業務改善命令を発することができる。
2 業務改善命令を受けた被監査部局の責任者は、速やかに業務改善計画書を作成し、学長に提出するものとする。
3 監査室長は、前項に掲げる業務改善計画書の遂行状況について、翌年度における定期監査の対象としなければならない。
第5章 雑則
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、監査計画書及び監査実施計画書において定めるものとする。
附 則
この規程は、平成17年1月12日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附 則(平成20年4月21日 20規程第16号)
|
|
この規程は、平成20年4月21日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月1日 24規程第40号)
|
|
この規程は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
|
|
この規程は、平成30年4月1日から施行する。