○国立大学法人東京農工大学監事監査規程
| (平成16年4月1日16監規程第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第2条)
第2章 監査の実施基準(第3条-第8条)
第3章 監査後の措置(第9条・第10条)
第4章 監事の機能(第11条-第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第6項から第11項まで及び第11条の2の規定に基づき、監事及び監事が行う国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)の監査(以下「監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(監事の職務及び権限)
第1条の2 監事は、本学の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、役員(監事を除く。以下同じ。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は本学の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、本学が法人法又は準用通則法(法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。以下同じ。)の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
4 監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
5 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
6 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(学長等への報告義務)
第1条の3 監事は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
(監査の目的)
第2条 監査は、本学の業務の合理的かつ効率的な運営を図るとともに、会計経理の適正を期することを目的とする。
第2章 監査の実施基準
(監査の対象)
第3条 監査は、業務及び会計について行う。
(監査の種類)
第4条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。
2 前項の定期監査のうち、業務監査は毎年度1回行い、会計監査は毎年度決算時に行う。
3 第1項の臨時監査は、監事が必要と認めた場合に行う。
(監査の方法)
第5条 監査は、書面監査及び実地監査により行う。
2 監査の手続その他監査の実施に関して必要な基準等は、監事が別に定める。
3 監事は、監査を実施するに当たり、本学における業務の円滑な実施及び教育研究の自主性に十分配慮しなければならない。
(監査計画)
第6条 監事は、毎事業年度初めに監査計画を作成し、速やかに学長に提出するものとする。ただし、臨時監査についてはこの限りではない。
(役職員への質問等)
第7条 監事は、監査の必要に応じて、役員及び職員に質問し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2 役員又は職員は、監事(監査の事務補助に従事する職員を含む。)が行う監査に協力しなければならない。
(監査担当者の義務)
第8条 監査事務に従事する職員は、監査により知り得た事項を他に漏らしてはならない。
第3章 監査後の措置
(監査結果報告書の作成等)
第9条 監事は、監査結果に基づき、監査結果報告書を作成し、監査終了後1ヶ月以内に学長に提出しなければならない。
2 監事は、必要があると認める場合は、監査結果報告書に意見を付すことができる。
3 学長は、監査結果報告書に基づき改善すべき事項がある場合は、速やかに改善措置を講じ、その結果を監事に回答しなければならない。
(文部科学大臣への意見の提出)
第10条 監事は、法人法第11条第11項の規定により文部科学大臣に意見を提出する場合には、あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。
第4章 監事の機能
(重要な会議等への出席)
第11条 監事は、本学の管理運営に係る重要な会議等に出席し、意見を述べることができる。
(監事に回付する文書)
第12条 次の各号に掲げる文書は、あらかじめ監事に回付しなければならない。
(1) 第1条の2第3項に規定する文書その他の重要な文書
[第1条の2第3項]
(2) 前号以外の官公庁に提出する重要な文書
(3) 訴訟に関する重要な文書
(4) その他業務に関する重要な文書
2 次の各号に掲げる文書は、監事に回付しなければならない。
(1) 文部科学大臣から発せられた認可又は承認の文書その他重要な文書
(2) 前号以外の官公庁から発せられた重要な文書
(3) その他業務に関する重要な報告又は供閲等の文書
(財務諸表等についての監査報告)
第13条 監事は、準用通則法に定める財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書についての監査報告を作成するものとする。
(事故又は異例の事態の監事への報告)
第14条 業務上の事故又は異例の事態が発生したときは、役員又は職員は、速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、監事の監査について必要な事項は、監事が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第36号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の2第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第1条の3の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。
附 則(令和4年4月1日規程第8号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月25日規程第41号)
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この規程は、令和5年9月25日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。