○国立大学法人東京農工大学学長選考・監察会議印章細則
| (平成16年9月24日16選細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学学長選考・監察会議規程第7条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学学長選考・監察会議(以下「選考会議」という。)において使用する印章について必要な事項を定めるものとする。
(印章の種類等)
第2条 選考会議が使用する印章の種類並びにその使用区分及び寸法は、次のとおりとする。
| 種類 | 使用区分 | 寸法 |
| 国立大学法人東京農工大学学長選考・監察会議の印 | 選考会議の意思表示を要素とする文書に使用する。 | 30ミリメートル平方とする。 |
| 国立大学法人東京農工大学学長選考・監察会議長の印 | 選考会議議長の意思表示を要素とする文書に使用する。 | 30ミリメートル平方とする。 |
2 前項の印章の形式及び材質は、次の各号のとおりとする。
(1) 形式 方形の印面の周囲に一条の外側縁を附し、その内側に名称を明瞭な字体をもって浮き彫りにする。
(2) 材質 容易に磨耗若しくは腐食しないものとする。
(印章の作成等)
第3条 印章の作成、改刻及び廃止は、選考会議議長(以下「議長」という。)が行う。
(印章の管理等)
第4条 議長は、印章管守責任者(以下「責任者」という。)を指定し、印章の押印及び保管を命ずるものとする。
2 前項の責任者は、総務部総務課長をもって充てる。
3 責任者は、印章を使用しないときは、印章を金庫に収納、施錠するなど厳重に保管管理しなければならない。
4 責任者は、印章が磨耗し、明瞭に押印できないときは、速やかに議長に対して改刻の申請を行うものとする。
5 責任者は、新たに印章が作成され、又は改刻されたときは、当該印章を別紙様式の印章管理簿に押印してその印影を保存し、印章が廃止されたときは、当該印章の印章管理簿からその印影を抹消し、当該印章を廃棄しなければならない。
(押印の特例)
第5条 議長は、次の各号に掲げる場合は、印章を押印したとみなすことができる。
(1) 当該発信者が自筆署名する場合
(2) 一定の字句及び内容の法人文書を多数印刷する場合で、あらかじめ印章の印影又は前号に規定する自筆署名を印刷してある場合
2 前項第2号の規定により印影を印刷又は出力(以下「印刷等」という。)する場合には、印影を拡大又は縮小して印刷等することができる。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、選考会議が使用する印章について必要な事項は、選考会議が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年9月24日から施行する。
附 則(平成24年4月1日 24選細則第1号)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月5日選細則第7号)
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この細則は、令和元年9月5日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日選細則第9号)
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この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月1日選細則第16号)
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この細則は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
