○東京農工大学名誉博士称号授与規程
| (平成16年11月17日16教規程第77号) |
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(趣旨)
第1条 東京農工大学(以下「本学」という。)は、この規程の定めるところにより、東京農工大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号を授与することができる。
(称号授与の資格)
第2条 名誉博士の称号は、次の各号の一に該当する者に授与することができる。
(1) 学術文化の発展及び国際的文化交流について、特に顕著な功績があり、本学において顕彰することが適当と認められる者
(2) 国際学術交流を通じ、本学の教育研究上特に顕著な功績があった外国人
(3) 本学を卒業した外国人であって、当該外国人の母国の発展に顕著な功績があった者
(推薦方法等)
第3条 前条各号に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)の推薦は、次の各号に定める者が行う。
(1) 学長
(2) 国立大学法人東京農工大学組織運営規則第3条第1項、第3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項、第6条第1項及び第3項並びに第11条第1項に定める組織及び施設の長
2 前項の推薦に当たっては、別紙様式1の名誉博士候補者推薦書に次の各号に定める書類を添付して学長に提出するものとする。
(1) 候補者の履歴書(略歴)
(2) 候補者の業績調書
(称号の授与)
第4条 名誉博士の称号は、前条第2項の推薦に基づき、教育研究評議会の議を経て、学長がこれを授与する。
(名誉学位記の様式)
第5条 名誉学位記の様式は、別紙様式2のとおりとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、名誉博士について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年11月17日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に本学の名誉博士の称号を有する者は、この規程により名誉博士の称号を授与されたものとみなす。
附 則(平成20年7月7日 20規程第39号)
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この規程は、平成20年7月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月1日 24規程第39号)
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この規程は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第17号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
