○国立大学法人東京農工大学情報公開・保有個人情報開示請求等取扱細則
(平成16年4月7日16経教細則第25号)
改正
平成17年4月1日 17経教細則第6号
平成27年4月1日細則第11号
平成28年7月4日細則第12号
平成30年8月22日細則第25号
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年7月1日規程第33号
令和7年7月1日規則第5号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学情報公開規程第12条及び国立大学法人東京農工大学個人情報の保護に関する規程第50条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学情報公開・個人情報保護室(以下「情報公開・個人情報保護室」という。)並びに法人文書及び保有個人情報の開示請求(以下「開示請求」という。)並びに保有個人情報の訂正請求及び利用停止請求(以下「訂正請求等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることとする。
(情報公開・個人情報保護室の組織及び場所)
第2条 情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。
2 室長は、総務部総務課長をもって充て、情報公開・個人情報保護室の事務を総括する。
3 開示請求及び訂正請求等の受付場所は、本部棟1階の情報公開・個人情報保護室とする。
(情報公開・個人情報保護室の開室日及び開室時間)
第3条 情報公開・個人情報保護室の開室日は、次の各号に掲げる日を除く日とする。
(1) 週休日(日曜日及び土曜日をいう。以下同じ。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月28日から翌年1月3日までの日
(4) 個別学力検査の日
(5) 5月31日(創立記念日)
2 情報公開・個人情報保護室の開室時間は、午前9時30分から午後5時00分まで(午後0時00分から午後1時00分までを除く。)とする。
(対象文書等の特定)
第4条 情報公開・個人情報保護室において、法人文書又は保有個人情報の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)は、法人文書ファイル管理簿又は保有個人情報ファイル簿を閲覧することができることとする。
2 室長は、開示請求者がより詳細に法人文書又は保有個人情報(以下「対象文書等」という。)を特定できるよう、関係する国立大学法人東京農工大学法人文書管理規程第5条に規定する文書管理者又は国立大学法人東京農工大学保有個人情報等管理細則第4条に規定する保有個人情報等保護管理者(以下「文書管理者等」という。)に対して対象文書等を特定するための情報提供について照会することができることとする。
3 文書管理者等は、前項により室長から対象文書等を特定するための情報提供について照会があったときは、速やかに対応しなければならないこととする。
(手数料の徴収)
第5条 室長は、開示請求者から法人文書開示請求書、法人文書の開示の実施方法等申出書又は保有個人情報開示請求書(以下「開示請求書等」という。)の提出を受けるときは、所定の手数料を納付させることとする。
2 収納窓口担当者は、所定の手数料を徴収したときは、開示請求者に対し開示請求手数料領収書又は開示実施手数料領収書を発行するとともに、開示請求書等の所定欄に受領印を押印することとする。
3 室長は、所定の手数料の徴収を確認するとともに、開示請求書等の所定欄に受付印を押印することとする。
(開示請求書の受付)
第6条 室長は、法人文書開示請求書又は保有個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)を受け付けたときは、原則としてその写しを受け付けた当日に該当する対象文書等を管理している文書管理者等(以下「当該文書管理者等」という。)に送付することとする。
(対象文書等の提出)
第7条 当該文書管理者等は、開示請求書の写しの送付を受けた日から原則として7日以内に、室長に対して対象文書等を提出することとする。ただし、対象文書等に、第三者の情報が記録されているもの、大量であるもの、又は他の行政機関若しくは独立行政法人等に関連するものがあるときは、原則として送付を受けた日を含めて3日以内に、その旨を室長に連絡し、指示を受けることとする。
(開示等の決定の通知)
第8条 室長は、開示等の決定があったときは、当該文書管理者等にその写しを送付することとする。
(開示実施申出書の受付)
第9条 室長は、法人文書の開示の実施方法等申出書又は保有個人情報の開示の実施方法等申出書の提出を受け付けたときは、速やかに当該文書管理者等に写しを送付することとする。
(訂正請求等における準用)
第10条 訂正請求等の取扱いについては、第4条及び第6条から第8条までの規定を準用する。
附 則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日 17経教細則第6号)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日細則第11号)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月4日細則第12号)
この細則は、平成28年7月4日から施行する。
附 則(平成30年8月22日細則第25号)
この細則は、平成30年8月22から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。