○国立大学法人東京農工大学大学評価実施規程
(平成16年4月7日16教規程第10号)
改正
平成20年7月7日 20規程第46号
平成24年10月1日 24規程第39号
平成26年4月1日規程第23号
平成27年7月1日規程第47号
平成28年10月14日規程第33号
平成29年7月1日規程第21号
平成30年4月1日規程第12号
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年1月27日教規程第51号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年7月1日規程第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学学則第12条第3項に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)の教育研究水準の維持及び向上を図るとともに、その個性的で多様な発展に資するため、本学の教育研究活動等の状況に関して行う自己点検・評価、外部評価及び第三者評価について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるものをいう。
(1) 「自己点検・評価」とは、本学が教育研究活動等について自ら行う点検・評価をいう。
(2) 「外部評価」とは、本学の依頼に基づき、本学職員以外の評価実施者が、本学の教育研究活動等について行う評価をいう。
(3) 「第三者評価」とは、第三者機関(国立大学法人評価委員会、大学改革支援・学位授与機構及びその他の認証評価機関等)が、専門的・客観的な立場から、本学の教育研究活動等について行う評価をいう。
(4) 「大学評価」とは、前各号を総称していう。
(対象)
第3条 本学における大学評価は、次の各号に掲げる事項を対象とする。
(1) 教育研究に関すること。
(2) 社会との連携に関すること。
(3) 国際交流に関すること。
(4) 業務運営に関すること。
(5) 評価結果の検証及び改善に関すること。
(6) その他本学の諸活動に関すること。
(実施等)
第4条 大学評価は、組織運営規則第21条の2で定める全学計画評価委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。
2 大学評価は、定期的に実施するものとし、実施時期については、委員会の議を経て学長がこれを定める。
3 委員会は、組織運営規則第3条第1項、第3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項、第6条第1項及び第3項並びに第11条第1項に定める組織及び施設(以下「組織等」という。)に対して、情報提供及び協力を求めることができる。
4 組織等は、必要に応じて自己点検・評価及び外部評価を行うことができる。
(結果の報告等)
第5条 組織等が前条第4項の評価を実施したときは、委員会に評価結果を報告するものとする。
2 委員会は、前項の結果も含む評価結果を学長に報告するとともに、改善の必要があると認めたときは、改善策を策定し学長に報告するものとする。
3 学長は、前項の報告を受けたときは、速やかに改善措置を講じるものとする。
(結果の公表)
第6条 学長は、前条第1項の報告を受けたときは、広く周知を図ることができる方法により、その結果を公表するものとする。
(事務)
第7条 大学評価に関する事務は、経営部経営企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、大学評価に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月7日 20規程第46号)
この規程は、平成20年7月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月1日 24規程第39号)
この規程は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日規程第23号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年10月14日規程第33号)
この規程は、平成28年10月14日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月1日規程第21号)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日教規程第51号)
この規程は、令和4年1月27日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。