○国立大学法人東京農工大学規則等制定及び改廃手続規程
| (平成16年4月7日16経教規程第71号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における規則、規程及び細則(以下「規則等」という。)の制定及び改廃(以下「制定等」という。)の手続き等について必要な事項を定めるものとする。
(規則等の内容)
第2条 本学の規則等の種類及び内容は、次のとおりとする。
2 全学的事項に関する規則等の種類及び内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 規則 本学の経営及び教育研究上の基本的な事項並びに法令等に基づき、必要な事項について定めるもので、原則として以下のものをいう。
イ 国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)
ロ 国立大学法人東京農工大学職員就業規則(その他の就業規則を含む。)
ハ 東京農工大学学則
[東京農工大学学則]
ニ 国立大学法人東京農工大学会計規則
(2) 規程
イ 前号の規則の規定に基づき、必要な事項について定めるもの。
ロ 前号の規則の規定に基づかないが、当該規則と関連のある事項について定めるもの。
ハ 前号の規則の規定と関連がないが、法令等の規定に基づき定めるもの。
ニ 本学の業務運営上必要な事項について定めるもの。
(3) 細則 前号の規程を実施するために必要な事項について定めるもの。
3 前項第2号ニに規定する業務運営上必要な事項とは、文書の処理、法人印の管理など主に学内の事務的取扱に関する事項を定めたものをいう。
4 組織運営規則第22条に定める部局、組織運営規則第5条の2第1項及び組織運営規則第6条第1項に定める組織及び施設並びに組織運営規則第6条第2項の規定により置く組織及び施設(以下「部局等」という。)に固有の事項に関する規則等の種類及び内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 部局等規則 第2項第1号に定める規則の規定に基づき定めるもので、原則として以下のものをいう。
イ 部局等運営規則
ロ 部局教育規則(組織運営規則第22条に定める部局のうち、農学研究院、工学研究院及びグローバルイノベーション研究院(以下「研究院」という。)を除く部局のみとする。)
(2) 部局等規程
イ 前号の部局等規則の規定に基づき必要な事項について定めるもの。
ロ 前号の部局等規則の規定に基づかないが、当該部局等規則と関連のある事項について定めるもの。
(3) 部局等細則 前号の部局等規程を実施するために必要な事項について定めるもの。
5 前項各号の部局等の規則等については、当該部局等の名称を冠するものとする。
(審議機関)
第3条 規則等の制定等に当たっては、次の各号に掲げる機関の審議を経るものとする。ただし、第3号の規程及び細則については、審議の前に監事の意見を聴くものとする。
(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第20条第5項第3号及び同法第21条第4項第3号の規定により審議される機関が定められている規則等については、当該機関を経て役員会
(2) 前号以外の規程で経営又は教育研究に係る重要な規程として学長が定める規程については、経営協議会又は教育研究評議会を経て役員会
(3) 監事に関する規程及び細則については、役員会
(4) 前3号以外の規程及び細則については、役員会
(5) 部局等運営規則については、組織運営規則第24条に定める部局運営委員会(連合農学研究科にあっては、教授会)、組織運営規則第5条の2第1項及び組織運営規則第6条第1項に定める組織及び施設に置かれる運営委員会(図書館にあっては、図書館商議会)又は組織運営規則第6条第2項の規定により置く組織及び施設を運営する委員会等(以下「運営委員会等」という。)を経て役員会
(6) 部局教育規則については、組織運営規則第22条に定める部局(研究院を除く。)に置かれる部局運営委員会を経て役員会
(7) 部局等規程及び部局等細則については、運営委員会等
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事由により規則等を改正する場合には、前項の審議を省略できるものとする。
(1) 法令等又は本学規則等の改正による当該法令等の名称又は条項の変更に関するもの
(2) 組織の設置改廃等による組織の名称又は職名の整備に関するもの
(3) 字句の整備に関するもの
(4) その他改正内容が形式的で軽微なものと学長(前項第7号の規程及び細則については、当該部局等の長)が認めるもの
(制定等)
第4条 次の各号に掲げる規則等(前条第2項の規定により審議が省略されたものを含む。)は、それぞれ当該各号に定める者の決裁を経て制定等を行うものとする。
(1) 前条第1項第1号から第6号までの審議を経て承認された規則等 学長
(2) 前条第1項第7号の審議を経て承認された規則等 当該部局等の長
2 制定等の日は、特に定めるもののほか、審議機関において承認された日とする。
3 部局等の長が、制定等を行った場合は、速やかに学長に報告しなければならない。
(制定等手続きの例外)
第5条 第3条及び前条の規定にかかわらず、学長選考・監察会議に関する規程及び細則の制定等は、学長選考・監察会議の議を経て当該会議の議長が行う。
[第3条]
2 前項の規定により学長選考・監察会議の議長が制定等を行った場合は、速やかに学長に報告するものとする。
(規則番号等)
第6条 規則等には、その種類(規則、規程又は細則とする。以下この条において同じ。)ごとに、当該種類及び番号(毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる一連番号とする。)を付すものとする。
2 前項の種類の前には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める略称を付すものとする。
(1) 全学の規則等 経営協議会又は教育研究評議会を経るものにあっては、別表第1に掲げる当該審議機関の略称
[別表第1]
(2) 部局等の規則等 別表第2に掲げる当該部局等の略称
[別表第2]
(3) 学長選考・監察会議に関する規程及び細則 選
3 改正の場合は、当該改正規則等の附則に、前2項に規定する略称、種類及び番号を付すものとする。
(周知)
第7条 規則等を制定等したときは、原則として、本学ホームページへの掲載等により周知するものとする。
(要項等)
第8条 第2条に定める規則等のほか、業務又は事務の実施のために必要な事項のうち規則等に定めのないものについて、要項又はそれに準ずるもの(以下「要項等」という。)を定めることができる。
[第2条]
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、規則等及び要項等の制定等(第5条に定める規程及び細則を除く。)に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 この規程の適用の日から2年を経過するまでの間、国立大学法人東京農工大学が制定する規則のうち、定めのない事項については、なお、従前の例による。
附 則(平成17年6月21日 17経教規程第27号)
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この規程は、平成17年6月21日から施行し、改正後の国立大学法人東京農工大学規則等制定及び改廃手続規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月29日 17経教規程第36号)
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この規程は、平成17年6月29日から施行する。
附 則(平成17年12月26日 17経教規程第45号)
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この規程は、平成17年12月26日から施行する。
附 則(平成19年10月22日 19規程第31号)
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この規程は、平成19年10月22日から施行し、平成19年11月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日 20規程第12号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月21日 20規程第14号)
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この規程は、平成20年4月21日から施行し、4月1日から適用する。
附 則(平成20年11月17日 20規程第64号)
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この規程は、平成20年11月17日から施行し、平成20年11月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日 22規程第14号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25規程第21号)
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1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年度において、第6条の一連番号は、平成25年3月31日までに付された番号を引き継ぐものとする。
附 則(平成26年3月3日規程第60号)
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この規程は、平成26年3月3日から施行する。
附 則(平成27年3月2日規程第61号)
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この規程は、平成27年3月2日から施行する。ただし、第3条第1項第1号及び第4条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規程第67号)
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この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第3号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規程第8号)
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この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規程第34号)
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この規程は、令和3年7月1日から施行する。ただし、未来価値創造研究教育特区に係る改正規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年10月13日規程第44号)
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この規程は、令和3年10月13日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月26日規程第30号)
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この規程は、令和4年4月26日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月25日規程第42号)
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この規程は、令和5年9月25日から施行する。
附 則(令和5年11月1日規程第37号)
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この規程は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条第2項第1号関係)
| 略称 | 審議機関 |
| 経 | 経営協議会 |
| 教 | 教育研究評議会 |
| 経教 | 経営協議会及び教育研究評議会 |
別表第2(第6条第2項第2号関係)
| 略称 | 部局等 |
| 農 | 農学研究院、農学府及び農学部 |
| 工 | 工学研究院、工学府及び工学部 |
| グ | グローバルイノベーション研究院 |
| 生 | 生物システム応用科学府 |
| 先 | 先進学際科学府 |
| 連 | 連合農学研究科 |
| グ教 | グローバル教育院 |
| 図 | 図書館 |
| 産 | 先端産学連携研究推進センター |
| 健 | 健康・相談総合支援機構 |
| 情 | 総合情報メディアセンター |
| 術 | 学術研究支援総合センター |
| 博 | 科学博物館 |
| 環 | 環境安全管理センター |
| 放 | 放射線研究室 |
| 未 | 未来価値創造研究教育特区 |
| デ | ディープテック産業開発機構 |
| 三 | 西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センター |
| 小医 | 小金井動物救急医療センター |
| ワ | ワンウェルフェア高等研究所 |
| ス | スマートコアファシリティー推進機構 |