○国立大学法人東京農工大学部局組織運営規程
(平成16年4月7日16経教規程第8号)
改正
平成19年4月1日 19教規程第9号
平成22年4月1日 22教規程第2号
平成23年4月1日 23教規程第2号
平成24年4月1日 23教規程第49号
平成26年4月1日教規程第12号
平成27年4月1日教規程第3号
平成28年4月1日教規程第10号
平成28年10月24日教規程第44号
平成30年4月1日教規程第9号
平成31年4月1日教規程第3号
令和4年4月1日規則第4号
令和5年4月1日教規程第13号
令和7年4月1日教規程第6号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 部局の組織・部局長等(第2条-第4条)
第3章 部局運営委員会(第5条-第9条)
第4章 教授会・代議委員会(第10条-第13条)
第5章 雑則(第14条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「規則」という。)第26条第1項の規定に基づき部局(グローバルイノベーション研究院を除く。以下同じ。)の組織及び運営に関する事項について定める。
第2章 部局の組織・部局長等
(組織)
第2条 各部局に置く組織は、次のとおりとする。
(1) 農学研究院及び工学研究院に置く部門は、別表1のとおりとする。
(2) 工学府、農学府、生物システム応用科学府、先進学際科学府及び連合農学研究科に置く専攻は、別表2のとおりとする。
(3) 農学部及び工学部に置く学科は、別表3のとおりとする。
(部局長)
第3条 部局長は、当該部局の業務を掌理する。
2 部局長の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 部局長が任期の途中で欠けた場合には、後任の部局長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 部局長に事故があるときは、次条に定める副部局長がその職務を代理し、部局長が欠員のときは、その職務を行う。
(副部局長)
第4条 副部局長は、部局長が指名する。
2 副部局長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該副部局長を指名した部局長の任期の末日以前でなければならない。
3 副部局長が任期の途中で欠けた場合には、後任の副部局長の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 部局運営委員会
(組織)
第5条 規則第24条に規定する部局運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部局長
(2) 副部局長
(3) 学府にあっては専攻長(農学府にあってはコース長を含む。)、学部にあっては学科長
(4) その他部局長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の職務)
第6条 部局長は、当該部局における次の事項について決定しようとするときは、委員会の議を経なければならない。
(1) 中期計画の実施に関する事項
(2) 部局の規則等の制定及び改廃に関する事項
(3) 部局の運営に関する重要事項
2 委員会は、教授会から委任された事項について審議したときは、その結果を当該教授会に報告するものとする。
3 委員は、部局長の定めるところにより、当該部局の業務を行う。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は部局長をもって充て、副委員長は副部局長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第8条 委員会は、委員の4分の3以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、別に定めのある事項を除き、出席委員の3分の2以上をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第4章 教授会・代議委員会
(組織)
第10条 規則第25条に規定する部局教授会(以下「教授会」という。)は、当該部局に所属又は当該部局を兼務する教授、准教授、専任講師及びその他部局長が指名する者をもって組織する。
(審議事項)
第11条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
2 前項に規定するもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるものは、次に掲げる事項とする。
(1) 教育研究組織の設置及び改廃に関する事項
(2) 教育課程の編成に関する事項
(3) 国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項の規定に基づき教育研究評議会から委任された事項
(4) 教員の資格審査に関する事項
(5) 部局長の選考に関する事項
3 教授会は、前2項に規定するもののほか、学長及び部局長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、並びに学長及び部局長の求めに応じ、意見を述べることができる。
4 第2項第3号に関し、必要な事項は別に定める。
(議事及び運営)
第12条 教授会に議長を置き、部局長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、副部局長がその職務を行う。
4 教授会の成立要件は、当該部局において別に定める。
5 教授会の議事は、各部局において別に定めのある事項を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代議委員会)
第13条 連合農学研究科の教授会に、円滑な審議を図るため代議委員会を置く。
2 代議委員会は、教授会から委任された事項について審議し、決定することができる。
3 削除
4 連合農学研究科の代議委員会は、次の各号に掲げる代議委員をもって組織する。
(1) 連合農学研究科長
(2) 連合農学研究科副科長
(3) 連合農学研究科の研究科長補佐
(4) 連合農学研究科の各構成大学から選出された主指導教員資格を有する教授 各1人
(5) 連合農学研究科の各大講座から選出された主指導教員資格を有する教授 各1人
5 第2項の委任事項については、当該教授会において別に定める。
6 第4号並びに第4項第4号及び第5号の代議委員の選出方法については、当該教授会で別に定める。
7 前項に定める代議委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の代議委員の任期は前任者の残任期間とする。
8 代議委員会の成立要件及び議決要件は、連合農学研究科において別に定める。
9 第12条第1項から第3項までの規定は、代議委員会について準用する。
第5章 雑則
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、部局の組織及び運営に関して必要な事項は、当該部局が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月1日 19教規程第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日 22教規程第2号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 第3条第2項の規定にかかわらず、平成22年4月1日付けで農学研究院長及び工学研究院長となる者の任期は、平成23年3月31日までとする。
附 則(平成23年4月1日 23教規程第2号)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 第3条第2項の規定にかかわらず、平成23年4月1日から技術経営研究科長となる者の任期は、技術経営研究科が廃止されるまでの間とする。
附 則(平成24年4月1日 23教規程第49号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教規程第12号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日教規程第10号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月24日教規程第44号)
この規程は、平成28年10月24日から施行する。
附 則(平成30年4月1日教規程第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日教規程第13号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日教規程第6号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第2条第1号関係)
農学研究院
 生物生産科学部門
 共生持続社会学部門
 応用生命化学部門
 生物制御科学部門
 環境資源物質科学部門
 物質循環環境科学部門
 自然環境保全学部門
 農業環境工学部門
 国際環境農学部門
 動物生命科学部門
 生物システム科学部門
工学研究院
 生命機能科学部門
 応用化学部門
 先端機械システム部門
 先端物理工学部門
 先端電気電子部門
 先端情報科学部門
 先端健康科学部門
 数理科学部門
 言語文化科学部門
別表2(第2条第2号関係)
工学府
 博士前期課程
  生命工学専攻
  生体医用システム工学専攻
  応用化学専攻
  化学物理工学専攻
  機械システム工学専攻
  知能情報システム工学専攻
 博士後期課程
  生命工学専攻
  生体医用システム工学専攻
  応用化学専攻
  化学物理工学専攻
  機械システム工学専攻
  知能情報システム工学専攻
 後期3年の課程のみの博士課程
  共同サステイナビリティ研究専攻
 専門職学位課程
  産業技術専攻
農学府
 修士課程
  農学専攻
 博士課程
  共同獣医学専攻
生物システム応用科学府
 博士前期課程
  生物機能システム科学専攻
 博士後期課程
  生物機能システム科学専攻
 一貫制博士課程
  食料エネルギーシステム科学専攻
 後期3年の課程のみの博士課程
  共同先進健康科学専攻
先進学際科学府
 修士課程
  先進学際科学専攻
連合農学研究科
 後期3年の課程のみの博士課程
  生物生産科学専攻
  応用生命科学専攻
  環境資源共生科学専攻
  農業環境工学専攻
  農林共生社会科学専攻
別表3(第2条第3号関係)
農学部
 生物生産学科
 応用生物科学科
 環境資源科学科
 地域生態システム学科
 共同獣医学科
工学部
 生命工学科
 生体医用システム工学科
 応用化学科
 化学物理工学科
 機械システム工学科
 知能情報システム工学科