○国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程
| (平成16年4月7日16経教規程第6号) |
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(趣旨)
第1条 本学に置く教育研究評議会(以下「評議会」という。)に関して必要な事項は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)(以下「法人法」という。)及び国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 評議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標についての意見(法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち、経営協議会に係る事項を除く事項
(2) 中期計画に関する事項のうち、経営協議会に係る事項を除く事項
(3) 学則(経営協議会に係る事項を除く。)、その他の教育研究に係る重要な規則・規程等の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について本学自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他本学の教育研究に関する重要事項
2 前項第4号に定める事項のうち評議会が必要と認める事項については、組織運営規則第4条第2項及び第5条第1項に定める大学院及び学部の教授会、組織運営規則第5条の2第1項、第6条第1項及び第3項に定める組織及び施設並びに組織運営規則第9条第1項に定める機構の運営委員会に委託することができる。
(組織)
第3条 評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事及び特命理事
(3) 副学長(学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第4項の規定により教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る。)を置く場合には、当該副学長(当該副学長が2人以上の場合には、その副学長のうちから学長が指名する者)
(4) 農学研究院長、工学研究院長、グローバルイノベーション研究院長、工学府長、農学府長、生物システム応用科学府長、先進学際科学府長、連合農学研究科長及び図書館長
(5) 農学研究院、工学研究院から選出された教授各1人、工学府及び農学府から選出された教授各2人並びに生物システム応用科学府及び先進学際科学府から選出された教授各1人
2 前項第5号の評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、評議員に欠員を生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事及び運営)
第4条 評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、評議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ学長が指名した理事が議長となる。
4 評議会は、原則として、毎月1回(8月を除く。)定例的に学長が招集するものとする。ただし、評議員3分の1以上の要求があった場合、議長は早急に評議会を招集しなければならない。
5 評議会は、評議員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
6 評議会の議事は、評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、議決要件について別に定めがあるときは、その定めによる。
(評議員以外の者の出席)
第5条 評議会が必要と認める場合は、評議員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 評議会の事務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、教育研究評議会について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年11月1日 19教規程第27号)
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この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成20年7月7日 20教規程第35号)
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この規程は、平成20年7月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月1日 20教規程第63号)
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この規程は、平成20年12月1日から施行し、平成20年11月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日 22教規程第1号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月26日 22教規程第35号)
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この規程は、平成22年4月26日から施行する。
附 則(平成23年4月1日 23教規程第14号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日25規程第24号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教規程第13号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教規程第1号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日教規程第9号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第5号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日教規程第5号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日教規程第17号)
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この規程は、令和元年9月30日から施行し、平成31年4月1日より適用する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教規程第3号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日教規程第5号)
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1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 最初に選出された先進学際科学府の評議員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。