○国立大学法人東京農工大学経営協議会規程
| (平成16年4月7日16経教規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 本学に置く経営協議会に関して必要な事項は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)(以下「法人法」という。)及び国立大学法人東京農工大学組織運営規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち、本学の経営に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち、本学の経営に関するもの
(3) 学則(経営に関する部分に限る。)、会計規則、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に関する重要な規則・規程等の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について本学自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他本学の経営に関する重要事項
(組織)
第3条 経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事及び特命理事
(3) 学長が指名する副学長
(4) 学長が指名する部局長 4人以内
(5) 役員又は職員以外の者で、大学に関し広くかつ高い識見を有する者 経営協議会の委員の過半数
2 前項第5号の委員は、本学の教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するものとする。
3 削除
4 第1項第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項にかかわらず、学長が必要と認めた場合には、第1項第5号の委員の任期を2年の範囲内で個別に定めることができるものとする。
(議事及び運営)
第4条 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、経営協議会を主宰する。
3 学長に事故があるときは、あらかじめ学長が指名した理事が議長となる。
4 経営協議会は、定例的に学長が招集するものとする。ただし、委員3分の1以上の要求があった場合、議長は早急に経営協議会を招集しなければならない。
5 前項に定めるもののほか、緊急に審議を必要とする案件がある場合は、議長は臨時に経営協議会を開催することができる。
6 経営協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
7 経営協議会の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 経営協議会が必要と認める場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(秘密保持義務)
第6条 第3条第1項第5号の委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。当該委員の職を退いた後も、同様とする。
(事務)
第7条 経営協議会の事務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、経営協議会について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年1月21日 20経規程第3号)
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この規程は、平成20年1月21日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日 22経規程第29号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日 23経規程第15号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日経規程第62号)
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この規程は、平成26年3月17日から施行する。
附 則(平成27年4月1日経規程第25号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日経教規程第2号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月1日経規程第59号)
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この規程は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日経規程第8号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。