○国立大学法人東京農工大学役員会規程
| (平成16年4月7日16経教規程第4号) |
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(趣旨)
第1条 本学に置く役員会に関して必要な事項は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)(以下「法人法」という。)及び国立大学法人東京農工大学組織運営規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職務及び権限)
第2条 学長は、次の事項について決定するに際しては、役員会の議を経なければならない。
(1) 中期目標についての意見(法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項
(2) 法人法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 大学院、専攻、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) その他役員会が定める重要事項
(組織)
第3条 役員会は、学長及び理事で構成する。
(議事及び運営)
第4条 役員会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 学長に事故があるときは、あらかじめ学長が指名した者が議長となる。
3 役員会は、定例的に開催するものとし、学長が必要と認めた場合は、臨時に開催するものとする。
4 役員会は、第2条各号の事項を審議するときは、4名以上の出席がなければ開くことができない。
[第2条各号]
(役員以外の者の出席)
第5条 役員会が必要と認める場合は、役員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 役員会の事務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、役員会について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。