○国立大学法人東京農工大学職員の職制に関する規程
(平成16年11月22日16経教規程第79号)
改正
平成19年4月1日18教規程第43号
平成24年4月1日 24教規程第4号
平成26年1月27日教規程第54号
平成28年4月1日教規程第14号
平成30年7月1日教規程第27号
平成31年4月1日教規程第2号
令和3年4月21日教規程第21号
令和5年1月1日規程第64号
令和5年7月1日規程第33号
令和7年7月1日規則第5号
国立大学法人東京農工大学職員の職制に関する規程(16経教規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第15条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)の職員の職制について定める。
(職員の種類)
第2条 本学に置く職員区分ごとの職名は、別表のとおりとする。
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか、職員の職制について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日18教規程第43号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日 24教規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月27日教規程第54号)
この規程は、平成26年1月27日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日教規程第14号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月1日教規程第27号)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月21日教規程第21号)
この規程は、令和3年4月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月1日規程第64号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員区分職名
教育職員教授
准教授
講師
助教
助手
事務職員事務局長
部長、事務部長
課長、調整役、室長(監査室長及びコンプライアンス推進室長に限る。)
室長(監査室長及びコンプライアンス推進室長を除く。)、監査室副室長、副課長、専門員
係長、専門職
主任
係員
技術職員施設系課長
室長(監査室長及びコンプライアンス推進室長を除く。)、副課長
係長
主任
係員
教室系技術専門員
技術専門職員
技術員、労務作業員
教育補助系教務職員
医療系看護師