○国立大学法人東京農工大学理事及び副学長等に関する規程
| (平成16年4月7日16経教規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)に置く理事及び副学長等の任命、職務及び解任について定めるものとする。
(理事の任命)
第2条 理事は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)(以下「法人法」という。)第12条第6項に規定する者のうちから、学長が任命する。
2 学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(理事の職務)
第3条 理事は、学長を補佐して本学の業務を掌理する。
2 あらかじめ学長が指名する理事は、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事の職務は、次のとおりとする。
(1) 経営戦略に関すること。
(2) 企画に関すること。
(3) 広報に関すること。
(4) 法人評価に関すること。
(5) 社会貢献に関すること。
(6) 環境安全及び衛生管理に関すること。
(7) 内部統制に関すること。
(8) 研究倫理に関すること。
(9) 総務に関すること。
(10) 人事に関すること。
(11) 財務に関すること。
(12) 施設に関すること。
(13) 安全保障に関すること。
(14) リスクマネジメントに関すること。
(15) インスティテューショナル・リサーチ(IR)に関すること。
(16) 情報に関すること。
(17) 国際戦略に関すること。
(18) 国際拠点に関すること。
(19) その他必要な事項に関すること。
4 理事の担当及び職務は、学長が別に定める。
5 学長は、理事のうち、法人経営に関する職務において、その他の理事を統括する権限を有する者として統括理事を指名することができる。
(理事の解任)
第4条 学長は、理事が法人法第16条第1項の規定により理事となることができない者に該当するに至ったときは、その理事を解任しなければならない。
2 学長は、理事が次の各号のいずれかに該当するとき、その他理事たるに適しないと認めるときは、その理事を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
3 前項に規定するもののほか、学長は、理事の職務の執行が適当でないため本学の業務の実績が悪化した場合であって、その理事に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その理事を解任することができる。
4 学長は、第1項から第3項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(副学長の任命)
第5条 副学長は、法人法第12条第6項に規定する者のうちから、学長が任命する。
(副学長の職務)
第6条 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
2 副学長の職務は、次のとおりとする。
(1) 教育組織及び教育課程に関すること。
(2) 教育環境整備及び教育プロジェクトに関すること。
(3) 学術及び研究(学術連携含む。)に関すること。
(4) 学生支援に関すること。
(5) 入試に関すること。
(6) 国際活動に関すること。
(7) 認証評価及び自己点検評価に関すること。
(8) ダイバーシティ推進に関すること。
(9) 産学連携に関すること。
(10) 知的財産に関すること。
(11) その他必要な事項に関すること。
3 副学長の担当及び職務は、学長が別に定める。
4 学長は、副学長のうち、大学運営に関する職務において、その他の副学長(理事である副学長を除く。)及び国立大学法人東京農工大学組織運営規則第22条に規定する部局長を統括する権限を有し、教育及び学術に係る職務を行う者として統括副学長を指名することができる。
(副学長の解任)
第7条 学長は、副学長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他副学長たるに適しないと認めるときは、その副学長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、職務の執行が適当でないため本学の業務の実績が悪化した場合であって、その副学長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(特命理事の任命)
第8条 特命理事は、法人法第12条第6項に規定する者のうちから、学長が任命する。
(特命理事の職務)
第9条 特命理事は、学長を補佐して学長の命ずる業務を掌理する。
2 特命理事の職務等は、学長が別に定める。
(特命理事の解任)
第10条 学長は、特命理事が次の各号のいずれかに該当するとき、その他特命理事たるに適しないと認めるときは、その特命理事を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、職務の執行が適当でないため本学の業務の実績が悪化した場合であって、その特命理事に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、理事、副学長及び特命理事の職務等について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月1日23教規程第16号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教規程第14号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教規程第2号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教規程第20号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日教規程第1号)
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この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日教規程第6号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教規程第2号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教規程第1号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第5号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教規程第10号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日教規程第4号)
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1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京農工大学特命理事規程(令和5年4月1日教規程第6号)は、廃止する。