植生学会会則
1995.8.28 制定
2000.10.7 改定
2001.10.6 改定
2007.10.7 改定
2008.10.12 改定
第1章 総 則
第1条 「名称」 本会は植生学会(The Society of Vegetation Science)という.
第2条 「目的」本会は植生に関わる基礎的,応用的研究の進歩と会員相互の交流をはかることを目的とする.
第3条 「事業」本会はその目的を達成するために以下の事業を行う.
1) 会誌 植生学会誌(Vegetation Science)の刊行.
2) 学術集会等の開催.
3) 会員の表彰.
4) その他本会の目的を達成するために必要な事項.
第2章 会 員
第4条 「会員」本会の会員は正会員,団体会員および賛助会員の3種類とする.
1) 正会員は本会の趣旨に賛同し,所定の会費を納める個人 .
2) 団体会員は本会の趣旨に賛同し,所定の会費を納める団体.
3) 賛助会員は本会の趣旨に賛同し,別に定める賛助会員会費を納める個人または団体.
第5条 「入会」本会に入会を希望するものは,会長あて,当年度分以上の会費をそえて入会申し込みをしなければならない.
第6条 「退会」退会しようとするものは,会長あて,退会届を出さなければならない.ただし,すでに納めた会費は払いもどさない.なお,2年以上会費を滞納したものは,退会したものと自動的に認定する.
第7条 「権利」 会員は次の権利をもつ.
1) 会誌または印刷物の配布をうけること.
2) 会誌に投稿すること(正会員に限る).
3) 本会の会合に出席し,研究発表・講演を行い,意見をのべること(正会員に限る).
4) 本会の事業・運営に関し,運営委員会に対しまたは総会において意見をのべること.
5) 本会の会長・運営委員を選任し,またはこれに選任されること.ただし,この権利は正会員(国外在住の会員を除く)に限る.
第8条 「義務」 会員は次の義務を負う.本会の会則を守ること.会の運営を妨げ,あるいは会の名誉を著しく毀損したと認められる場合は,運営委員会の決議により退会させ,または除名することがある.
第3章 役 員
第9条 本会に次の役員をおく.
会長1名,運営委員若干名,幹事長1名,幹事4名(庶務1名,会計1名,編集2名),会計監事2名,編集委員長1名,編集委員若干名,専門委員会委員長各1名,専門委員若干名
第10条 役員の選任方法ならびに任期は次のとおりとする.
1) 会長は正会員の互選によって選任する.
2) 運営委員は全国から正会員の互選によって選ばれた全国選出運営委員5名および 北海道,東北,関東,中部,近畿,中国,四国,九州・沖縄の各地区居住の正会員の互選によって選ばれた地区選出運営委員若干名(地区正会員数が99名以下の場合は定員1名とし,100名を越えるごとにさらに1名ずつの定員を配する.
3) 会長および運営委員の選出に関するその他の事項は別に定める.
4) 編集委員長および専門委員会委員長は運営委員の中から会長が選任し,運営委員会に諮って委嘱する.
5) 幹事長,庶務幹事,編集幹事,会計幹事および会計監事は会員の中から会長が選任し,運営委員会に諮って委嘱する.
6) 編集委員は編集委員長が指名する.
7) 専門委員は専門委員会委員長が指名する.
8) 役員の任期はいずれも3年とし,会長および運営委員は連続3期の再任を妨げる.
第4章 機 関
第11条 「総会」総会は定期的に会長が召集して開き,会の運営について審議する.
第12条 「運営委員会」運営委員会は会長と運営委員をもって構成し,会長が議長となる.運営委員会は会の運営方針について審議する.
第13条 「編集委員会」編集委員会は編集委員長と編集委員で構成し,会誌の編集,刊行に関する事項を審議する.
第14条 専門委員会は委員長と専門委員により構成し,当該専門事項に関する会務を行う.
第15条 「事務局」事務局は幹事長および幹事をもって構成し,会長を補佐して会を運営する.事務局は幹事長または庶務幹事の所属する機関におく.
第16条 「編集事務局」編集事務局は編集委員長および編集幹事をもって構成し,会誌の編集,刊行に関する会務を行う.
第5章 会 計
第17条 本会の経費は会費とその他の収入をもってあてる.
第18条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする.
第19条 本会の活動趣旨に賛同した個人または団体からの寄付を,会長は運営委員会の議を経て受けることができる.
第6章 雑 則
第20条 会則の変更は総会の決議による.
「付 則」
第1条 会費は前納とし,会費の変更は総会で決定する.
第2条 会費は正会員年6,000円(学生会員年4,000円),団体会員年10,000円,賛助会員1口10,000円とする.