| 国立大学法人東京農工大学と地域を結ぶネットワーク要項 | ||||||||||
| 平成14年7月8日 制 定 | ||||||||||
| (趣旨) | ||||||||||
| 第1 国立大学法人東京農工大学(以下「大学」という。)の知的資源を積極的に地域社会に 提供し、大学と自治体の双方が一体となった地域貢献を推進するために、国立大学法人 東京農工大学と地域を結ぶネットワーク (以下「ネットワーク」という。)を置く。 |
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| (参加自治体) | ||||||||||
第2 参加する自治体及び対象カテゴリーは、次表のとおりとする。
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| (構成) | ||||||||||
| 第3 ネットワークに懇談会、幹事会を置く。 | ||||||||||
| (懇談会) | ||||||||||
| 第4 懇談会は、次の者をもつて組織する。 一 第2に掲げる自治体の長 二 第2に掲げる自治体の助役 ただし、出席することができる自治体に限る。 三 第2に掲げる自治体の教育長 ただし、出席することができる自治体に限る。 四 国立大学法人東京農工大学長 五 国立大学法人東京農工大学理事(広報・国際担当副学長) 六 国立大学法人東京農工大学総括本部長 2 懇談会は、地域貢献のあり方について意見交換を行う。 |
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| (幹事会) | ||||||||||
| 第5 幹事会は、次の者をもつて組織する。 一 自治体の企画担当部課長又は事業担当部課長 二 国立大学法人東京農工大学理事(広報・国際担当副学長) 三 国立大学法人東京農工大学広報・社会貢献委員会副委員長(社会貢献担当) 四 国立大学法人東京農工大学共生科学技術研究部選出委員 五 国立大学法人東京農工大学工学教育部・工学部広報・社会貢献委員会委員長 六 国立大学法人東京農工大学農学教育部・農学部広報・社会貢献委員会委員長 七 国立大学法人東京農工大学生物システム応用科学教育部学務委員会委員 八 国立大学法人東京農工大学総括本部長 九 国立大学法人東京農工大学広報・社会貢献チームリーダー 十 その他自治体及び大学が必要と認める者 2 幹事会は、次に掲げる事項を所掌する。 一 地域貢献事業の計画・実施の基本的事項の承認に関すること 二 地域貢献事業の実施報告書の承認に関すること 三 その他地域貢献の推進に関し必要と認めること 3 幹事会に、議長を置き、国立大学法人東京農工大学理事(広報・国際担当副学長)をもっ て充てる。 |
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| (事務) | ||||||||||
| 第6 ネットワークの事務は、国立大学法人東京農工大学広報・社会貢献チームにおいて処理する。 | ||||||||||
| (雑則) | ||||||||||
| 第7 この要項に定めるもののほか、その他必要な事項については別途定めることとする。 | ||||||||||
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附 則 この要項は、平成14年7月8日から施行する。 附 則 この要項は、平成15年1月17日から施行する。 附 則 この要項は、平成15年4月1日から施行する。 附 則 この要項は、平成16年4月1日から施行する。 附 則 この要項は、平成16年12月1日から施行する。 附 則 この要項は、平成18年1月27日から施行する。 附 則 この要項は、平成19年1月25日から施行する。 |
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| ○国立大学法人東京農工大学と地域を結ぶネットワークに関する申し合わせ 地域貢献事業の計画・実施案については、国立大学法人東京農工大学並びに参加自治体の事業実施担当者においてこれを協議し、作成することとする。なお、実施報告書等の作成もこれに準じることとする。 |
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