○国立大学法人東京農工大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する細則
(平成29年5月30日細則第9号)
改正
令和元年8月2日細則第3号
令和元年9月14日細則第5号
令和3年2月1日細則第22号
令和4年11月7日細則第21号
令和5年9月25日細則第9号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人東京農工大学個人情報の保護に関する規程(以下「規程」という。)第2条第10号、第46条の4、第46条の5、第46条の6、第46条の7、第46条の9、第46条の10、第46条の11、第46条の12及び第46条の15の規定に基づき、並びに同規程を実施するため、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における行政機関等匿名加工情報の提供について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この細則において使用する用語は規程において使用する用語の例による。
(他の情報から除かれる情報)
第3条
規程第2条第10号の規定による国立大学法人東京農工大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する細則(以下「細則」という。)で定める情報は、同号で規定する個人に関する情報の全部又は一部を含む個人情報(同号で規定する個人情報をいう。)とする。
(提案の募集の方法)
第4条
規程第46条の4の規定による提案の募集は、毎年度1回以上、当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2
提案の募集に関し必要な事項は、あらかじめ公示するものとする。
(提案の方法等)
第5条
規程第46条の5第1項の提案は、別紙様式第1号により行うものとする。
2
代理人によって前項の提案をする場合にあっては、別紙様式第1号に当該代理人の権限を証する書面を添えて行うものとする。
3
規程第46条の5第2項第8号の細則で定める事項は、提案に係る行政機関等匿名加工情報に関して希望する提供の方法とする。
4
規程第46条の5第3項の細則で定める書類は、次のとおりとする。
(1)
提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2)
提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、その者が本人であることを確認するに足りるもの
(3)
提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合にあっては、当該提案をする者が本人であることを確認するため本学が適当と認める書類
(4)
前各号に掲げる書類のほか、本学が必要と認める書類
5
前項の規定は、代理人によって第4条第1項の提案をする場合に準用する。
この場合において、前項第1号から第3号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
6
規程第46条の5第3項第1号の書面は、別紙様式第2号(規程第46条の12第2項で準用する場合を含む。)によるものとする。
7
本学は、規程第46条の5第2項の規定により提出された書面又は同条第3項の規定により添付された書類に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、同条第1項の提案をした者又は代理人に対して、説明を求め、又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
(心身の故障により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者)
第5条の2
規程第46条の6第2号の細則で定める者は、精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数)
第6条
規程第46条の7第1項第2号の細則で定める数は、1,000人とする。
(提案に係る行政機関等匿名加工情報を事業の用に供する期間)
第7条
規程第46条の7第1項第5号の細則で定める期間は、規程第46条の5第2項第5号の事業並びに同号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法からみて必要な期間とする。
(提案に係るその他審査の基準)
第8条
規程第46条の7第1項第7号の細則で定める基準は、本学が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に本学の事務の遂行に著しい支障を及ぼさないものであることとする。
(審査した結果の通知方法及び通知事項)
第9条
規程第46条の7第2項による通知は、次に掲げる書類を添えて別紙様式第3号の通知書により行うものとする。
(1)
別紙様式第4号(規程第46条の12第2項で準用する場合を含む。)により作成した規程第46条の9の規定による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込みに関する書類
(2)
前号の契約の締結に関する書類
2
規程第46条の7第2項第2号の細則で定める事項は、次のとおりとする。
(1)
納付すべき手数料の額
(2)
手数料の納付方法
(3)
手数料の納付期限
(4)
行政機関等匿名加工情報の提供の方法
3
規程第46条の7第3項による通知は、別紙様式第5号の通知書により行うものとする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第10条
規程第46条の9の規定による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結は、前条第1項の書類を提出することにより行うものとする。
(行政機関等匿名加工情報の作成の方法に関する基準)
第11条
規程第46条の10第1項の細則で定める基準は、次のとおりとする。
(1)
保有個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
(2)
保有個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
(3)
保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に本学において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)
(4)
特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
(5)
前各号に掲げる措置のほか、保有個人情報に含まれる記述等と当該保有個人情報を含む個人情報ファイルを構成する他の保有個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報ファイルの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること
(行政機関等匿名加工情報の個人情報ファイル簿に記載する事項)
第12条
規程第46条の11第1号の細則で定める事項は、行政機関等匿名加工情報の本人の数及び行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目とする。
(準用)
第13条
第5条(同条第6項を除く。)、第5条の2、第7条、第9条(同条第1項第1号を除く。)及び第10条の規定は、規程第46条の12第1項の提案をする場合について準用する。この場合において、第5条第1項及び第2項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第6号」と、第9条第1項中「別紙様式第3号」とあるのは「別紙様式第7号」と、第9条第3項中「別紙様式第5号」とあるのは「別紙様式第8号」と読み替えるものとする。
(雑則)
第14条
この細則に定めるもののほか、行政機関等匿名加工情報の提供に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この細則は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(令和元年8月2日細則第3号)
この細則は、令和元年8月2日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和元年9月14日細則第5号)
この細則は、令和元年9月14日から施行する。
附 則(令和3年2月1日細則第22号)
この細則は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和4年11月7日細則第21号)
この細則は、令和4年11月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月25日細則第9号)
この細則は、令和5年9月25日から施行する。
別紙様式第1号(第5条第1項関係)
行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書
[別紙参照]
別紙様式第2号(第5条第6項関係)
誓約書
[別紙参照]
別紙様式第3号(第9条第1項関係)
審査結果通知書
[別紙参照]
別紙様式第4号(第9条第1項第1号関係)
行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書
[別紙参照]
別紙様式第5号(第9条第3項関係)
審査結果通知書
[別紙参照]
別紙様式第6号(第13条において読み替えて準用する第5条第1項関係)
作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書
[別紙参照]
別紙様式第7号(第13条において読み替えて準用する第9条第1項関係)
審査結果通知書
[別紙参照]
別紙様式第8号(第13条において読み替えて準用する第9条第3項関係)
審査結果通知書
[別紙参照]