(4) 保有個人情報が規程第3条第3項から第5項まで若しくは第4条の規定に違反して提供されている場合「規程第3条第3項から第5項まで若しくは第4条の規定に違反して提供されている場合」とは、規程が許容する限度を超えて利用目的以外の目的で保有個人情報を提供している場合をいう。
なお、利用停止は、利用停止請求に係る保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で行うものとし、例えば、当該保有個人情報について、そのすべての利用が違反していればすべての利用停止を、一部の利用が違反していれば一部の利用停止を行うものとする。
また、例えば、利用目的外の利用を理由として、本人から保有個人情報の消去を求められた場合には、個人情報の適正な取扱いを確保する観点から、当該利用目的外の利用を停止すれば足り、当該保有個人情報を消去するまでの必要はない。