○国立大学法人東京農工大学競争的資金等不正防止計画推進室設置要項
(平成27年3月2日学長裁定)
改正
平成28年3月9日
平成28年4月1日
平成31年4月1日規程第19号
令和2年4月1日規程第13号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年3月4日
令和4年4月1日
令和5年1月1日規則第11号
令和5年4月1日規程第7号
令和6年4月1日規程第12号
(目的)
第1条
国立大学法人東京農工大学競争的資金等取扱要項(以下「取扱要項」という。)第10条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における競争的資金等の不正を防止するため、学長の下に競争的資金等不正防止計画推進室(以下「不正防止計画推進室」という。)を置く。
(定義)
第2条
この要項における用語の定義は、次のとおりとする。
(1)
「不正防止」とは、取扱要項第3条第5号に規定する不正を防止することをいう。
(2)
「不正防止計画」とは、国立大学法人東京農工大学競争的資金等の不正防止に関する基本方針に基づき統括管理責任者及び不正防止計画推進室が取扱要項第6条第2項に規定する大学全体の具体的な対策のうち最上位のものとして策定する不正を防止するための行動計画をいう。
(業務)
第3条
不正防止計画推進室は、次に掲げる業務を行う。
(1)
不正を発生させる要因の把握・評価に関すること。
(2)
大学全体の具体的な対策(不正防止計画、コンプライアンス教育・啓発活動等の計画を含む。)の策定・実施、実施状況の確認に関すること。
(3)
競争的資金等に係る事務処理手続きに関するルールの明確化・統一化に関すること。
(4)
その他不正防止に関すること。
2
不正防止計画推進室は、監事との連携を強化し、必要な情報提供、意見交換を行うものとする。
(組織)
第4条
不正防止計画推進室は、次に掲げる室員をもって組織する。
(1)
理事(内部統制担当)
(2)
理事(経営戦略・人事担当)
(3)
副学長(教学戦略担当)
(4)
農学研究院長、工学研究院長、グローバルイノベーション研究院長、農学府長、工学府長、生物システム応用科学府長、連合農学研究科長
(5)
本学研究倫理委員会委員 1人
(6)
経営部長
(7)
総務部長
(8)
前各号のほか、学長が必要と認めた者
2
不正防止計画推進室に室長を置き、理事(内部統制担当)を持って充てる。
(会議)
第5条
不正防止計画推進室の運営のため、同室に不正防止計画推進会議(以下「会議」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
不正を発生させる要因の評価に関すること。
(2)
大学全体の具体的な対策の改廃に関すること。
(3)
不正防止計画の改廃に関すること。
(4)
コンプライアンス教育・啓発活動等の計画の改廃に関すること。
(5)
競争的資金等に係る事務処理手続きに関するルールの明確化・統一化に関すること。
(6)
その他不正防止のために室長が必要と認めたこと。
2
会議は、室員をもって組織する。
3
室長は、会議を主宰し、その議長となる。
(事務)
第6条
不正防止計画推進室及び会議の事務は、関係部課の協力を得て財務課において処理する。
附 則
1
この要項は、平成27年3月2日から施行する。
2
競争的資金等不正防止委員会要項(学長裁定)は廃止する。
附 則(平成28年3月9日)
この要項は、平成28年3月9日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月4日)
この要項は、令和4年3月4日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。