○東京農工大学大学院連合農学研究科長候補者推薦規程実施細則
(平成17年3月1日17連細則第1号)
改正
平成19年4月1日19連細則第1号
平成24年4月1日
平成27年10月26日連細則第1号
令和3年4月1日規程第15号
(趣旨)
第1条
この細則は、東京農工大学大学院連合農学研究科長候補者推薦規程(以下「規程」という。)第11条第2項及び第12条の規定に基づき、研究科長候補者の推薦の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施計画の決定)
第2条
規程第2条により選考を行う必要が生じたときは、代議委員会が、研究科長候補適任者選考の実施計画を決定する。
(選挙管理委員会の組織)
第3条
規程第11条に定める管理委員会の委員は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
研究科の各構成大学から選出された主指導教員資格を有する教授 各1名
(2)
研究科の各大講座から選出された主指導教員資格を有する教授 各1名
2
管理委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(管理委員会の処理事項)
第4条
管理委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1)
選挙の公示
(2)
研究科長候補資格者名簿及び選挙資格者名簿の確認
(3)
投票用紙の送達方法等の決定
(4)
投票用紙の確認
(5)
投票用紙の交付、立ち会い及び開票
(6)
投票総数及び有効投票無効投票の確認
(7)
開票録の作成
(8)
研究科長及び研究科教授会への選挙結果の報告
(9)
その他選挙の実施に関し必要な事項
(公示)
第5条
管理委員会は、選挙を行う日の10日前までに次の各号に掲げる事項について定め、選挙資格者に公示しなければならない。ただし、改めて選挙を行う場合の周知期間は、この限りでない。
(1)
研究科長候補資格者の氏名
(2)
投票資格者
(3)
投票の方法
(4)
投票を行う日時及び場所
(5)
開票を行う期日
(6)
その他選挙に必要な事項
(選挙資格者名簿)
第6条
管理委員会は、公示日において規程第6条に定める者について、選挙資格者名簿を各構成大学別に作成する
2
前項の選挙資格者名簿は、規程第6条ただし書きの規定による異動があったときは、その都度これを補正する。
(投票の方法)
第7条
規程第7条の規定に基づく投票は、第5条第4号に定める日時及び場所において投票用紙の交付を受けて行うものとする。
2
茨城大学及び宇都宮大学の票は、選挙立会人が厳封の上、郵送又は使送により東京農工大学へ送付するものとする。
(不在者投票)
第8条
不在者投票は、業務出張、疾病その他やむを得ない事由により投票日に出勤できない者に限りこれを認める。
(投票用紙)
第9条
投票用紙は、別紙様式による。
(開票)
第10条
管理委員会は、投票終了後、東京農工大学において各投票所の票を混合して開票を行い、その結果を研究科長及び研究科教授会に報告するものとする。
(投票の効力判定の基準)
第11条
次の各号の一に該当する票は、無効とする。
(1)
白票
(2)
候補者の氏名以外を記載したもの
(3)
氏名の判定ができないもの
(4)
2人以上連記したもの
(5)
所定の投票用紙を使用しないもの
2
前項に掲げるもののほか、投票の効力について疑義があるときは、管理委員会が決定する。
(雑則)
第12条
この細則に定めるもののほか、選考の実施に必要な事項は、その都度管理委員会において協議して定めるものとする。
(事務)
第13条
選挙の事務は、府中地区事務部事務部長の指名した者が行うものとする。
附 則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日19連細則第1号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月26日連細則第1号)
この細則は、平成27年10月26日から施行し、平成27年7月1日から適用する。ただし、第9条及び第10条の改正規定については、平成27年4月2日以降の推薦から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別紙様式
連合農学研究科長候補適任者投票用紙
[別紙参照]