○国立大学法人東京農工大学補助金等経理事務取扱規程
(平成16年4月7日16経教規程第65号)
改正
平成26年7月28日規程第44号
平成26年9月1日規程第45号
平成27年11月30日教規程第68号
(趣旨)
第1条
この規程は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)及びその他の補助金の取扱要項等に基づき特別の定めのあるもののほか、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における文部科学省科学研究費助成事業に係る競争的資金並びに各省各庁等で実施する補助金及び研究助成金等(以下「補助金等」という。)の経理事務の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)
「研究担当者」とは、次号に規定する研究課題等を実施する責務を負った役職員等(本学で受け入れた日本学術振興会特別研究員を含む。)をいう。
(2)
「研究課題等」とは、補助金等を使用して、本学の施設設備を利用して実施する研究等の補助事業及び助成事業をいう。
(3)
「交付等」とは、補助金等の交付及び助成並びに研究担当者への配分をいう。
(適用範囲)
第3条
この規程を適用する補助金等の範囲は、学長に交付された補助金等、又は研究担当者に交付等された補助金等とする。
(経理の委託)
第4条
前条に規定する研究担当者に交付等をされた補助金等のうち直接経費については、その経理を学長に委託しなければならない。
(事務の総括)
第5条
学長は、本学における補助金等に関する事務を総括し、国立大学法人東京農工大学会計規則第4条に規定する会計機関に経理事務を行わせるものとする。
(預託等)
第6条
前条の規定に基づく経理事務に際し、補助金等のうち直接経費については、その受入れ及び支出を本学の収入及び支出に計上せず、本学の取引金融機関の預金口座に預託するものとする。
2
補助金等の受入れ及び支出は、出納命令役が出納役に命じて行わせるものとする。
(送金通知)
第7条
第4条の規定により経理委託をした研究担当者は、当該補助金等に係る送金に関する通知を受領したときは、直ちにその通知を出納命令役に送付しなければならない。
2
出納命令役は、前項により送金に関する通知を受領したときは、前条第1項の規定により預託するものとする。
(受入れ通知)
第8条
出納命令役は、補助金等を受け入れたときは、研究課題及び補助金等の額を研究担当者に通知するものとする。
(帳簿)
第9条
出納命令役は、研究課題別に収支簿を備え、その収支を明らかにしなければならない。
(取得物品等の寄附手続)
第10条
研究担当者は、補助金等のうち直接経費により取得した設備、備品、図書及び国立大学法人東京農工大学換金性の高い消耗品に関する取扱要項第2条第1項に規定する換金性の高い消耗品(以下「設備等」という。)について、補助金等に特別の定めのある場合を除き、取得後、直ちに本学への寄附手続を行わなければならない。
2
前項の規定により研究担当者から寄附された設備等について、当該研究担当者が研究課題等による研究期間中に他の研究機関に所属することとなる場合で、当該研究担当者が新たに所属することとなる研究機関において当該設備等を使用するときには、その求めに応じて、当該設備等を当該研究担当者に返還するものとする。
ただし、複数の研究担当者がそれぞれ交付を受けた直接経費を合算して購入した設備等については、当該研究担当者全員が同意した場合に限る。
(利息の取扱い)
第11条
出納命令役は、原則として毎会計年度末までに補助金等のうち直接経費の預金利息を計算し、各研究課題別の当初の預託額により案分する等の方法により研究課題ごとの配分額を決定し、研究担当者に通知しなければならない。
ただし、本学が一括して金融機関における利息の生じない預金口座に補助金等を預託した場合は、この限りではない。
2
預金利息は、原則として研究費の増加に充てるものとする。
3
第6条第1項及び前2項の規定にかかわらず、科学研究費助成事業に係る競争的資金の預託による預金利息については、本学の収入として取り扱うものとする。
(間接経費の取扱い)
第12条
補助金等のうち間接経費については、研究担当者は本学に譲渡し、本学は収入として受け入れるものとする。
2
競争的資金に係る間接経費については、直接経費で充当すべきものに使用してはならない。
3
第1項の規定により研究担当者から譲渡された間接経費について、当該研究担当者が他の研究機関に所属することとなる場合又は研究課題等を廃止することとなる場合には、当該年度に配分された直接経費の残額の30%に相当する額の間接経費を当該研究担当者に返還するものとする。
ただし、当該研究担当者が間接経費の譲渡を受け入れないこととしている研究機関に所属することとなる場合を除く。
4
間接経費の使用に関する方針等については、別に定める。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成26年7月28日規程第44号)
この規程は、平成26年7月28日から施行する。
附 則(平成26年9月1日規程第45号)
この規程は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日教規程第68号)
この規程は、平成27年11月30日から施行し、平成27年10月1日から適用する。