○東京農工大学受託研究員等受入規程
(平成16年4月7日16経教規程第63号)
改正
平成20年7月7日20規程第41号
平成22年4月1日22教規程第11号
平成24年10月1日 24規程第39号
平成26年5月12日規程第29号
平成27年7月1日規程第47号
平成28年4月1日規程第6号
平成30年4月1日規程第12号
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月21日教規程第29号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年7月1日規程第33号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号に基づき、東京農工大学(以下「本学」という。)の受託研究員等の受入れに関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)
「受託研究員等」とは、公的機関又は民間機関(以下「委託機関」という。)からの委託に基づき、本学で研究の指導を受けるため、一定期間本学に派遣される技術者、研究者又は教育従事者(以下「技術者等」という。)で、別表に掲げる各種受託研究員及び各種研修員をいう。
(2)
「組織等」とは、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第3条第1項、第3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項、第6条第1項及び第11条第1項に定める組織及び施設をいう。
(資格)
第3条
受託研究員等として受け入れることのできる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条で定める大学院に入学することのできる者又は本学でこれらに準ずる学力があると認めた技術者等
(2)
その他本学において受入れる資格を有すると認められる者
(申込み)
第4条
委託機関の長等は、別紙様式による申込書に本人の承諾書、履歴書及び健康診断書を添えて、研究を開始する日の原則として30日前までに学長に申込みをしなければならない。
(受入れの審査)
第5条
学長は、受託研究員等の受入れの審査のための外部資金等受入審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。
2
審査会は、審査の結果を学長へ報告する。
3
この規程に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、別に定める。
(受入れの決定)
第6条
学長は、前条第2項の審査結果を踏まえ、受入れを決定するものとする。
(研究期間)
第7条
受託研究員等の研究期間は、1年以内とし、前条の許可があつた日の属する事業年度内に研究を終了するものとする。
ただし、学長が研究を継続する必要があると認めたときは、研究期間を更新することができる。
2
前項ただし書により研究期間を更新する場合は、第4条及び第5条の規定を準用する。
この場合において、第4条中「本人の承諾書、履歴書及び健康診断書」とあるのは、「理由書並びに本人の承諾書、履歴書及び健康診断書」と読み替えるものとする。
(研究方法)
第8条
受託研究員等は、指導を担当する教員の指導のもとに大学院で行う程度の研究を行うものとする。
(研究料)
第9条
委託機関の長等は、受託研究員等の受入れの許可のあったときは、別に定める研究料を直ちに納付しなければならない。
2
研究料を納付しないときは、許可を取り消すことができる。
3
既納の研究料は、原則として返付しない。
4
受託研究員等の研究料に係る管理費の扱いについては、別に定める。
(証明書の交付)
第10条
受託研究員等がその研究事項について証明を願い出たときは、学長は、必要な証明書を交付することができる。
(研究の中止)
第11条
受託研究員等が研究を中止しようとするときは、あらかじめ当該組織等の長を経て学長に届け出なければならない。
(規則等の遵守)
第12条
受託研究員等は、この規程に定めるもののほか、本学の規則等を守らなければならない。
(成果の報告)
第13条
受託研究員等は、研究期間が終了したときは、研究の成果を当該組織等の長を経て学長に報告するものとする。
(知的財産の取扱い)
第14条
受託研究員等における知的財産の取扱いは、国立大学法人東京農工大学知的財産管理規程及び国立大学法人東京農工大学職務発明規程によるものとする。
(安全保障輸出管理制度の遵守)
第15条
受託研究員等の受入れに際しては、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)、同法に基づく政令、省令及び通達等並びに国立大学法人東京農工大学安全保障輸出管理規程その他学内規程等を遵守するものとする。
2
研究担当者又は事務担当者は、必要に応じて、国立大学法人東京農工大学安全保障輸出管理規程第11条の取引の事前申請を行わなければならない。
3
前項の事前申請の結果、安全保障輸出管理上の懸念があると判定された場合は、安全保障管理室の指示に基づき、必要な措置を講じるものとする。
(事務)
第16条
受託研究員等の受入れに係る事務は、各地区事務部産学連携室において処理する。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか、受託研究員等を実施するために必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月7日20規程第41号)
この規程は、平成20年7月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日22教規程第11号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日 24規程第39号)
この規程は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年5月12日規程第29号)
この規程は、平成26年5月12日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月21日教規程第29号)
この規程は、令和3年4月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第2条第1号関係)
区分
研究期間
一般の受託研究員
長期
6か月を超えて1年以内
短期
6か月以内
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究員
長期
6か月を超えて1年以内
短期
6か月以内
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員
3か月以内
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要項(普及職員等資質向上緊急対策事業)による受託研究員
改良普及員
6か月以内
専門技術員及び農業者研修教育施設等指導職員
3か月以内
私学研修員
実験(臨床を含む。)系
3か月
非実験系
3か月
専修学校研修員
実験(臨床を含む。)系
3か月
非実験系
3か月
公立高等専門学校研修員
実験(臨床を含む。)系
3か月
非実験系
3か月
公立大学研修員
実験(臨床を含む。)系
3か月
非実験系
3か月
教員研修センター研修員
実験(臨床を含む。)系
3か月
非実験系
3か月
(注)
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人
農業技術研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、農業工学研究所、食品総合研究所、国際農林水産業研究センター、森林総合研究所、水産総合研究センター
(別紙様式)
受託研究員(○○研修員)申込書
[別紙参照]