○国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程
(平成16年4月7日16経教規程第40号)
改正
平成17年6月21日 17経教規程第31号
平成17年12月1日 17経教規程第45号
平成18年4月1日 18経規程第24号
平成19年4月1日 19経規程第16号
平成21年4月1日 21経規程第13号
平成23年11月7日 23経規程第41号
平成25年2月1日 25経規程第1号
平成25年11月1日経教規程第40号
平成27年1月1日規程第58号
平成27年4月1日経規程第29号
平成28年4月1日経規程第19号
平成28年10月14日規程第38号
平成30年1月15日経規程第29号
平成30年7月2日経規程第32号
令和5年4月1日経規程第10号
(趣旨)
(退職手当の支給)
(退職手当の額)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項及び第5条第1項退職日俸給月額退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る就業規則第19条第1項の定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1とし、退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には、100分の2)(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2(退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1))を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前俸給月額並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る就業規則第19条第1項の定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1))を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日俸給月額に、退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る就業規則第19条第1項の定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1))を乗じて得た額の合計額に、
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、第3条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当の基本額の最高限度額)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条の2第3条から第5条まで前条の規定により読み替えて適用する第5条
退職日俸給月額退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る就業規則第19条第1項の定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1とし、退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2(退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1))を乗じて得た額の合計額
これらの前条の規定により読み替えて適用する第5条の
第6条の3第5条の2第1項の第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号ロ第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第6条の3第1号特定減額前俸給月額特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る就業規則第19条第1項の定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては、100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1))を乗じて得た額の合計額
第6条の3第2号特定減額前俸給月額特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る就業規則第19条第1項の定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては、100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1))を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号ロ第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ
及び退職日俸給月額並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る就業規則第19条第1項の定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては、100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1))を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第6条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当支給率等の調整)
(退職手当の調整額)
(退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
(特定有期雇用職員との在職期間の通算)
(役員との在職期間の通算)
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の基本額を算出する支給割合の特例)
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
(募集の期間の延長等に係る手続)
(退職すべき期日の変更に係る手続)
(遺族の範囲及び順位)
(遺族からの排除)
(懲戒解雇等の処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返還)
(遺族の退職手当の返還)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納入)
(支給制限等を行う場合の審査)
(年俸制給与の適用を受ける職員に対する退職手当の特例)
(雑則)
(施行期日)
(承継職員の在職期間の通算)
(退職手当支給率の経過措置)
(俸給月額の減額改定により俸給月額が減額されたことがある場合の俸給月額)
第8条 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第7号に掲げる者に対する第6条の規定の適用については、同条中「6月」とあるのは「0月」と、「100分の3(退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1とし、退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には、100分の2)」とあるのは「100分の3(退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1とし、退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には、100分の2)」とし、「100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては、100分の2)」とし、「100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては、100分の2)」とする。
(施行期日)
(経過措置)
第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(18経規程第24号。以下「平成18年改正規程」という。)による改正後の国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程(以下この条から第5条までにおいて「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、改正前の国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第3条から第7条まで規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は業務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧規程第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規程第7条第1項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新規程第2条の2から第7条の3の規定により計算した退職手当の額(以下「新規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第2項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
(施行期日)
(退職手当に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)