第6条の2 | 第3条から第5条まで | 前条の規定により読み替えて適用する第5条 |
退職日俸給月額 | 退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る就業規則第19条第1項の定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1とし、退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2(退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1))を乗じて得た額の合計額 |
これらの | 前条の規定により読み替えて適用する第5条の |
第6条の3 | 第5条の2第1項の | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の |
同項第2号ロ | 第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の |
第6条の3第1号 | 特定減額前俸給月額 | 特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る就業規則第19条第1項の定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては、100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1))を乗じて得た額の合計額 |
第6条の3第2号 | 特定減額前俸給月額 | 特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る就業規則第19条第1項の定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては、100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1))を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号ロ | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ |
及び退職日俸給月額 | 並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る就業規則第19条第1項の定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては、100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1))を乗じて得た額の合計額 |
当該割合 | 当該第6条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |