○国立大学法人東京農工大学職員異動規程
(平成16年4月7日16経教規程第27号)
改正
平成27年4月1日教規程第6号
平成27年4月1日規程第41号
平成28年10月14日規程第35号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第13条の規定に基づき、東京農工大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の配置換、兼務、出向及び転籍(以下「異動」という。)に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
配置換とは、学長の命により、本学内において同等の職種間で異動することをいう。
2
兼務とは、学長の命により、現職を保有したまま、本学内の別の職を兼ねて務めることをいう。
3
出向とは、業務上の必要が生じた際に学長の命により、本学に職員として在籍のまま、国、国立大学法人又は独立行政法人等(以下「出向先」という。)の業務のため、期間を定めて出向先に常時勤務することをいい、原則として本学に復帰することをいう。
4
転籍とは、定年前に本学を退職し、国、国立大学法人又は独立行政法人等(以下「転籍先」という。)に転出することをいい、原則として本学に復帰しないことをいう。
(教育職員の特別措置)
第3条
教育職員の異動は、当該教育職員が所属する部局等の教授会又は運営委員会及び教育研究評議会の議を経て学長が行うものとする。
(出向先及び転籍先)
第4条
学長が命ずる出向先又は転籍先は、原則として、国、国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「国立大学法人等」という。)、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人、地方公共団体及び国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。
(出向における人選)
第5条
学長は、出向の目的並びに職員の経験、能力、資質、意欲等を勘案し、出向を命ずる職員を選ぶものとする。
ただし、教育職員の出向に関する人選は、第3条に定めるところによる。
(出向の取扱原則)
第6条
学長は、出向を命ずる職員の労働条件等が出向によって不利益とならないよう配慮しなければならない。
(出向の期間)
第7条
出向の期間は、原則として3年以内とする。
ただし、業務上の都合等により、当該職員の了解を得て延長することができる。
(勤続期間の通算)
第8条
出向の期間は、本学の勤続期間に通算する。
(職員への説明及び同意)
第9条
学長が職員に出向又は転籍を命ずる場合は、出向又は転籍の目的、出向先又は転籍先の担当業務、労働条件、期間等を明示のうえ説明するものとする。
2
出向を命ぜられた職員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
3
学長が職員に転籍を命ずる場合は、職員の同意を得てからでなければならない。
(労働条件)
第10条
出向する職員(以下「出向者」という。)の出向先における服務規律、労働時間、休日・休暇等の労働条件は、出向先の就業規則に従うものとする。
(出向者の給与等)
第11条
出向者の給与、諸手当は、原則として出向先が支給する。
ただし、これにより難い事情がある場合は、本学と出向先の協議により個別に定める。
(本人の申し出による転籍)
第12条
学長は、職員が転籍を申し出た場合、転籍を認めることができる。
(旅費)
第13条
出向に伴う旅費の支給は、次のとおりとする。
(1)
出向先に赴任する際の旅費は、本学と出向先の協議により、原則として出向先が支給する。
(2)
本学に復帰する際の旅費は、本学と出向先の協議により、原則として本学が支給する。
(復帰)
第14条
学長は、出向者が次の各号の一に該当する場合は、本学に復帰させるものとする。
(1)
出向期間が満了したとき。
(2)
出向期間中に退職するとき。
(3)
出向先の就業規則による解雇、出勤停止及び休職の事由に該当したとき。
(4)
その他本学が特に必要と認めたとき。
(安全衛生)
第15条
出向者の健康管理、その他の安全衛生管理は、出向先が行うものとする。
(共済保険等)
第16条
出向者の共済保険、共済年金保険、雇用保険は、本学と出向先の協議により原則として出向先で加入し、保険料事業者負担金は、原則として出向先が負担するものとする。
2
出向者の労災保険は、本学と出向先の協議により、原則として出向先で加入するものとする。
(退職手当)
第17条
出向者が出向期間中に退職(死亡を含む。)する場合の退職手当は、本学の規定に基づき算出し、本学が支給するものとする。
(その他)
第18条
この規程に定めのない事項については、その都度、出向先若しくは転籍先と本学との間で協議の上、定めるものとする。
附 則
1
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2
平成16年3月31日以前において本学への復帰を前提として他機関へ異動し、平成16年4月1日において引き続き他機関に在籍する者は、本学からの出向者となるものとする。
附 則(平成27年4月1日教規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第41号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月14日規程第35号)
この規程は、平成28年10月14日から施行し、平成28年4月1日から適用する。