○国立大学法人東京農工大学における公益通報者の保護等に関する規程
(平成18年4月19日18教規程第28号)
改正
平成20年4月21日 20規程第17号
平成26年4月1日規程第23号
平成27年4月1日規程第42号
平成28年4月1日規程第5号
平成30年4月1日規程第12号
令和2年4月1日規程第13号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日規程第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条・第4条)
第3章 通報処理体制等(第5条-第15条)
第4章 公益通報者の保護(第16条-第18条)
第5章 その他(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号以下「法」という。)に基づく国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における公益通報者の保護、公益通報の処理その他必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「公益通報」とは、本学職員等(非常勤講師、非常勤職員及び委託又は派遣契約等により本学において就労する者を含む。以下同じ。)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的でなく、本学又は本学の業務に従事する場合における役員、職員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、本学、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下この条において同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。第3項第2号において同じ。)をする権限を有する行政機関(法第2条第4項に規定する行政機関をいう。第12条第3項において同じ。)又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、本学の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)に通報することをいう。
2
この規程において「公益通報者」とは、公益通報をした者をいう。
3
この規程において「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。
(1)
法別表に掲げる法律(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実
(2)
法別表に掲げる法律違反に対して、命令又は指示(以下「命令等」という。)が用意されており、かつ、当該命令等に違反することが罪となる行為である場合における当該法律に違反する事実
4
この規程において「部局長」とは、事務局長、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第5条の2第2項に定めるグローバル教育院長、第6条第1項及び第3項に定める施設の長、第9条に定める機構の長、第11条に定める施設の長並びに第22条に定める部局長をいう。
第2章 管理体制
(総括者)
第3条
本学における公益通報の処理に関する総括者は、理事(統括・経営担当)をもって充てる。
(通報窓口)
第4条
本学における公益通報及び公益通報に関する相談に対応するため、コンプライアンス推進室に、通報窓口を設置する。
2
通報窓口に職員を置き、コンプライアンス推進室の職員をもって充てる。
第3章 通報処理体制等
(通報処理体制等の周知)
第5条
総括者は、通報窓口、公益通報及び公益通報に関する相談の方法その他必要な事項を職員に周知する。
(公益通報の申出)
第6条
公益通報又は公益通報に関する相談は、電子メール、書面、ファクシミリ及び面会で行うものとする。
(通報の受付等)
第7条
通報窓口において、公益通報を受けたときは、速やかに当該公益通報を受領した旨を当該公益通報者に通知し、総括者へ報告するものとする。
2
本学の役員又は通報窓口の職員以外の本学職員等が公益通報を受けたときは、速やかに通報窓口に連絡し、又は当該公益通報者に対し、通報窓口に公益通報するように助言しなければならない。
(通報に対する措置の検討)
第8条
総括者は、前条第1項に規定する公益通報を受けたときは、当該公益通報に関し必要な措置の検討を行う。
2
総括者は、公益通報を受けた日から20日以内に、当該通報対象事実に係る調査の実施の有無等、前項の検討結果を当該公益通報者に通知しなければならない。
この場合において、総括者は、調査を実施しないときは、その理由を併せて通知するものとする。
3
総括者は、前項に規定する調査を、国立大学法人東京農工大学職員懲戒規程に基づく審査手続きに関する申し合わせ(以下「申し合わせ」という。)第2条第2項により、審査委員会に行わせるものとする。
4
審査委員会は、申し合わせ第12条により調査委員会を設置し、調査委員会に事実の調査を行わせることができるものとする。
(調査の実施)
第9条
調査は、調査の対象部局に対して関係資料の提出、事実の証明、報告その他調査の実施上必要な行為を求めることにより実施する。
2
調査は、事実に基づき公平不偏に実施しなければならない。
(部局長の協力義務)
第10条
調査の対象部局長は、円滑に調査が実施できるよう、当該調査を行う者に対し、協力しなければならない。
2
部局長は、前条第1項の規定により調査の実施上必要な行為を求められたときは、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
(調査結果の通知)
第11条
総括者は、調査を終えたときは、当該公益通報者に対し、当該調査結果を通知するものとする。
(是正措置等)
第12条
総括者は、調査の結果、通報対象事実が明らかになったときは、直ちに是正及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じ、又は部局長に対し是正措置等を講じることを命じなければならない。
2
部局長は、前項の規定により命じられた是正措置等を講じたときは、当該是正措置等の内容、是正結果等を総括者に報告するものとする。
3
総括者は、第1項の措置を講じたとき又は前項の報告を受けたときは、当該公益通報者に対して是正措置等の結果を通知し、必要に応じて、関係行政機関に対し、当該調査及び是正措置等に関し、報告を行うものとする。
(被通報者等への配慮)
第13条
総括者は、第11条及び前条第3項の規定により公益通報者に通知するときは、当該公益通報に係る被通報者(その者が法令違反等を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。)又は当該調査に協力した者等の名誉、プライバシー等を侵害することのないように配慮しなければならない。
(通報窓口の職員等の義務)
第14条
通報窓口の職員又は調査を実施する者は、業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
当該通報窓口の職員等でなくなった後も同様とする。
(調査等に係る適用除外)
第15条
この章の規定は、調査又は是正措置等の実施に関し、他の規程に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第4章 公益通報者の保護
(解雇の禁止)
第16条
法第3条各号に掲げる公益通報又は公益通報に関する相談をしたことを理由として、当該公益通報又は公益通報に関する相談をした者(以下「公益通報者等」という。)に対し解雇(非常勤講師、非常勤職員及び委託又は派遣契約等により本学において就労する者にあっては、当該契約の解除。)を行ってはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第17条
本学の役員又は職員は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則第33条及び国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則第25条に基づき、当該公益通報者等に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
(公益通報者のフォローアップ)
第18条
総括者は、対象部局長に対し、通報処理終了後、公益通報者等が公益通報したことを理由とした不利益な取扱い及び職場内で嫌がらせが行われていないか等を適宜確認し、公益通報者等保護に係る十分なフォローアップを行うよう命じなければならない。
2
対象部局長は、前項を行った場合、速やかに、総括者に報告を行うものとする。
第5章 その他
(公益通報に該当しない通報に対する準用)
第19条
本学職員等以外の者からの通報又は学長が定める規程に違反する事実の通報については、第3章及び前章に規定する公益通報の例に準じて取り扱うものとする。
(実施規定)
第20条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総括者が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月21日 20規程第17号)
この規則は、平成20年4月21日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日規程第23号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。