○国立大学法人東京農工大学における公益通報者の保護等に関する規程
(平成18年4月19日18教規程第28号)
改正
平成20年4月21日 20規程第17号
平成26年4月1日規程第23号
平成27年4月1日規程第42号
平成28年4月1日規程第5号
平成30年4月1日規程第12号
令和2年4月1日規程第13号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日規程第10号
令和5年4月1日規程第7号
令和5年7月1日規程第33号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条・第4条)
第3章 通報処理体制等(第5条-第15条)
第4章 公益通報者の保護(第16条-第18条)
第5章 その他(第19条・第20条)
附則

(趣旨)
(定義)
(総括者)
(通報窓口)
(通報処理体制等の周知)
(公益通報の申出)
(通報の受付等)
(通報に対する措置の検討)
(調査の実施)
(部局長の協力義務)
(調査結果の通知)
(是正措置等)
(被通報者等への配慮)
(通報窓口の職員等の義務)
(調査等に係る適用除外)
(解雇の禁止)
(不利益取扱いの禁止)
(公益通報者のフォローアップ)
(公益通報に該当しない通報に対する準用)
(実施規定)