○国立大学法人東京農工大学学長候補者選考等規程
(平成16年10月6日16選規程第2号)
改正
平成20年9月4日 20選規程第2号
平成22年7月16日 22選規程第1号
平成22年8月26日 22選規程第2号
平成26年7月30日選規程第2号
平成27年4月1日選規程第4号
令和元年9月5日選規程第16号
令和元年10月15日選規程第20号
令和3年6月25日選規程第36号
令和4年4月1日選規程第25号
令和4年8月1日選規程第44号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における学長候補者(以下「候補者」という。)の選考及び学長の解任等について必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条
国立大学法人東京農工大学学長選考・監察会議(以下「選考会議」という。)は、次の各号の一に該当する場合に候補者の選考を行う。
(1)
学長の任期が満了するとき。
(2)
学長が辞任を申し出たとき。
(3)
学長が欠員となったとき。
2
前項の選考は、第1号に該当する場合は任期満了の4月前までに、第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行うものとする。
(選考基準)
第3条
選考会議は、国立大学法人東京農工大学学長選考基準(以下「選考基準」という。)を定めるものとする。
2
選考会議は、選考基準を定め、又は変更したときは、それぞれ遅滞なく、これを公表(本学ホームページへの掲載その他の適切な方法により公表することをいう。以下、第8条第7項及び第9条第5項において同じ。)するものとする。
(候補者の要件)
第4条
候補者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、本学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有し、就任時において満70歳を超えない者とする。
(候補者の推薦)
第5条
選考会議は、選考に当たり、第3項に定める者(以下「推薦資格者」という。)に選考基準を満たすと認められる候補者の推薦を求めるものとする。
2
選考会議は、推薦に必要な事項を定め、本学ホームページへの掲載及び教職員ポータルにより公示する。
3
推薦資格者は、次に掲げる職員とする。
ただし、前項の公示日において別に定める者は推薦資格者となることができない。
(1)
国立大学法人東京農工大学職員就業規則第4条第1項に定める常時勤務を要する本学の職員
(2)
国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則(以下 「特定有期雇用職員就業規則」という。)第7条の2に基づき任期の定めのない特定有期雇用職員となった職員
(3)
特定有期雇用職員就業規則第7条の3に基づき期間の定めのない特定有期雇用職員となった職員
4
推薦資格者は、候補者を重複して推薦することはできない。
5
候補者の推薦は、被推薦者1人につき推薦資格者5人の連署をもって行い、うち1人の推薦代表者が、別に定める推薦書類等(以下「推薦書類等」という。)を選考会議に提出することにより行うものとする。
6
候補者の推薦は、被推薦者の同意を得て行うものとする。
(所信表明会の実施)
第6条
選考会議は、被推薦者の氏名及び推薦書類等を本学ホームページ(学内専用)及び教職員ポータルにより学内に公表し、被推薦者から学内構成員に向けて口頭で所信を表明する会(以下「所信表明会」という。)を実施するものとする。
(意向調査の実施)
第7条
選考会議は、所信表明会を実施後、意向調査を実施するものとし、意向調査に必要な事項を本学ホームページ(学内専用)及び教職員ポータルにより学内に公示する。
2
意向調査の参加資格者は、意向調査の公示日に在職する第5条第3項に定める者とする。ただし、同項中「前項の公示日」とあるのは「意向調査の公示日」と読み替えるものとする。
(選考及び申出)
第8条
選考会議は、被推薦者との面談を実施し、その内容、推薦書類等、所信表明会の評価及び意向調査の結果を参考に総合的に判断し、候補者1人を選考するものとする。
2
前項の選考は、合議により行う。
ただし、合議により候補者を決定することができなかったときは、次の各号に掲げる被推薦者数に応じ、それぞれ議長を除く出席委員により、当該各号に定める投票を行う。
(1)
1人 信任投票
(2)
複数人 単記無記名投票
3
前項第1号に定める投票の結果、当該被推薦者が過半数の信任を得た場合は候補者とし、信任及び不信任の票が同数のときは議長が決定する。
4
第2項第2号に定める投票の結果、過半数の票を獲得した被推薦者を候補者とする。
5
前項の規定にかかわらず、票を獲得した被推薦者が2人であって、当該得票が同数の場合は、議長が、候補者を決定する。
6
第4項の初度の投票の結果、過半数の票を獲得した被推薦者がいない場合(前項に該当する場合を除く。)は、最も多くの票を獲得した被推薦者及び次順位の被推薦者2人について、出席委員による再度の投票(以下「再度の投票」という。)を行う。
ただし、初度の投票の結果、票を獲得した被推薦者が3人以上であって、当該得票が全て同数の場合は、議長が、再度の投票の対象者2人を決定の上、行う。
7
選考会議は、候補者を決定したときは、学長に報告するとともに、選考結果、選考理由及び選考過程等を遅滞なく公表するものとする。
8
学長は、前項の報告があったときは、候補者を文部科学大臣に申し出るものとする。
9
選考会議は、候補者が辞退した場合は、再度候補者の選考を行うものとする。
(解任決議及び申出)
第9条
選考会議は、選考会議の委員から国立大学法人法第17条第2項及び第3項に定める事由による学長の解任請求があった場合は、速やかに審議し解任の有無を議決するものとする。
なお、必要と認める場合は、解任に係る意向調査を行うことができる。
2
選考会議は、前項の審議に当たり、学長から意見陳述の要請があった場合には、速やかにその機会を設けなければならない。
3
第1項の規定により意向調査を行う場合は、意向調査に必要な事項を学内に公示するものとする。
4
解任に係る意向調査の参加資格者は、選考に係る意向調査の参加資格者と同様とする。
5
選考会議は、学長の解任の有無及びその理由を公表するとともに、解任の議決をした場合は、速やかに文部科学大臣に申し出るものとする。
(業務の執行状況の確認及び業績評価の実施)
第9条の2
選考会議は、学長の業務執行の状況について、定期的に確認を行うものとする。
2
選考会議は、学長の業績評価を定期的に行うものとする。
(規程の解釈等)
第9条の3
この規程の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、選考会議が決定するところによる。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、候補者の選考及び学長の解任に係る手続等について必要な事項は、細則で別に定める。
附 則
1
この規程は、平成16年10月6日から施行する。
2
国立大学法人東京農工大学の成立の時に学長であった者が平成17年5月1日から学長となった場合、その任期の末日は、平成19年3月31日とする。
3
前項の者以外の者が平成17年5月1日から学長となった場合、その任期の末日は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第12条第2項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日とする。
附 則(平成20年9月4日 20選規程第2号)
この規程は、平成20年9月4日から施行する。
附 則(平成22年7月16日 22選規程第1号)
この規程は、平成22年7月16日から施行する。
附 則(平成22年8月26日 22選規程第2号)
この規程は、平成22年8月26日から施行する。
附 則(平成26年7月30日選規程第2号)
この規程は、平成26年7月30日から施行する。
附 則(平成27年4月1日選規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月5日選規程第16号)
この規程は、令和元年9月5日から施行する。
附 則(令和元年10月15日選規程第20号)
この規程は、令和元年10月15日から施行する。
附 則(令和3年6月25日選規程第36号)
この規程は、令和3年6月25日から施行する。
附 則(令和4年4月1日選規程第25号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月1日選規程第44号)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。