○国立大学法人東京農工大学学長選考・監察会議規程
(平成16年5月11日16選規程第1号)
改正
平成20年7月17日 20選規程第1号
平成24年4月1日 24選規程第1号
平成26年7月30日選規程第1号
平成27年4月1日選規程第3号
令和元年9月5日選規程第15号
令和2年4月1日選規程第21号
令和3年4月1日規程第15号
令和3年6月25日選規程第35号
令和3年7月19日選規程第41号
令和4年4月1日選規程第24号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年10月12日選規程第44号
(趣旨)
第1条
本学に置く学長選考・監察会議(以下「選考会議」という。)に関して必要な事項は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(任務)
第2条
選考会議は、次に掲げる事項を処理する。
(1)
学長候補者の選考に関すること。
(2)
学長の解任に関すること。
(3)
学長の任期に関すること。
(4)
学長の業務執行状況の確認及び業績評価の実施に関すること。
(5)
国立大学法人法第10条4項に規定する大学総括理事を置くことに関する事項。
(6)
その他第4条に定める議長が必要と認める事項
(組織)
第3条
選考会議は、次に掲げる委員で組織する。
(1)
経営協議会規程第3条第1項第5号に定める者の中から経営協議会において選出された者 5人
(2)
教育研究評議会規程3条第1項第4号又は第5号に定める者の中から教育研究評議会において選出された者 5人
2
選考会議は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求め、意見の聴取等を行うことができる。
3
選考会議の委員の任期は2年とする。
ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
第1項に定める委員が、学長選考の過程において、被推薦者又は推薦者となり、審議の中立性を損なう事態が生じた場合は、委員を辞職するものとし、選考会議は、その欠員を速やかに補充するための措置をとるものとする。
(議事)
第4条
選考会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
議長は、選考会議を主宰する。
3
選考会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
4
選考会議の議事は、議長を除く出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
ただし、国立大学法人東京農工大学学長候補者選考等規程第8条に定める学長候補者の選考に関する事項を除く。
(選考手続き等)
第5条
選考会議は、第2条第1号及び第2号の事項を議決するに際して本学構成員の意向を参考にするものとする。
2
学長選考・監察会議は、法人法第11条の2の規定による報告を受けたとき、又は学長が法人法第17条第2項若しくは第3項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、学長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。
3
学長選考・監察会議は、学長の職務の執行に関する通報を本学構成員等から幅広く受け付けるため、通報窓口を設置する。
4
通報窓口に職員を置き、監査室の職員をもって充てる。
(事務)
第6条
選考会議の事務は、関係部署の協力を得て、総務部総務課において処理する。
(規程の解釈等)
第6条の2
この規程の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、選考会議が決定するところによる。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、選考会議が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年5月11日から施行する。
附 則(平成20年7月17日 20選規程第1号)
この規程は、平成20年7月17日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日 24選規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月30日選規程第1号)
この規程は、平成26年7月30日から施行する。
附 則(平成27年4月1日選規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月5日選規程第15号)
この規程は、令和元年9月5日から施行する。ただし、第6条の改正については、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日選規程第21号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月25日選規程第35号)
この規程は、令和3年6月25日から施行する。
附 則(令和3年7月19日選規程第41号)
この規程は、令和3年7月19日から施行する。
附 則(令和4年4月1日選規程第24号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年10月12日選規程第44号)
この規程は、令和5年10月12日から施行する。