○国立大学法人東京農工大学個人情報の保護に関する規程
(平成17年3月23日17経教規程第11号)
改正
平成18年4月1日
平成20年7月7日 20規程第36号
平成23年4月1日 23規程第26号
平成24年10月1日 24規程第39号
平成25年4月1日 25規程第23号
平成27年4月1日規程第38号
平成27年12月25日規程第74号
平成28年4月1日規程第5号
平成28年6月6日規程第23号
平成29年5月30日規程第16号
平成30年4月1日規程第12号
平成30年4月16日規程第25号
令和元年9月14日規程第13号
令和3年4月1日規程第19号
令和4年11月7日規程第54号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 個人情報の取扱い(第3条-第11条)
第3章 個人情報ファイル(第12条)
第4章 受付(第13条)
第5章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第14条-第28条)
第2節 訂正(第29条-第37条)
第3節 利用停止(第38条-第43条)
第4節 審査請求(第44条-第46条)
第5章の2 行政機関等匿名加工情報の提供等(第46条の2-第46条の16)
第6章 特定個人情報の取扱いに関する特例(第46条の17)
第7章 雑則(第47条-第50条)
附則

(目的)
(定義)
(利用目的の特定及び利用目的による制限)
(不適正な利用の禁止)
(適正な取得)
(取得に際しての利用目的の通知等)
(データ内容の正確性の確保等)
(安全管理措置)
(役員又は職員の監督)
(委託先の監督)
(漏えい等の報告等)
(第三者提供の制限)
(外国にある第三者への提供の制限)
(第三者提供に係る記録の作成等)
(第三者提供を受ける際の確認等)
(個人関連情報の第三者提供の制限等)
(学術研究機関等としての責務)
(仮名加工情報の作成等)
(仮名加工情報の第三者提供の制限等)
(情報公開・個人情報保護委員会)
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
(受付)
(開示請求権)
(開示請求の手続)
(保有個人情報の開示義務)
  イ及びロ 削除
(部分開示)
(裁量的開示)
(保有個人情報の存否に関する情報)
(開示請求に対する措置)
(開示決定等の期限)
(開示決定等の期限の特例)
(事案の移送)
第24条 削除
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(開示の実施)
(他の法令による開示の実施との調整)
(手数料)
(訂正請求権)
(訂正請求の手続)
(保有個人情報の訂正義務)
(訂正請求に対する措置)
(訂正決定等の期限)
(訂正決定等の期限の特例)
(事案の移送)
第36条 削除
(保有個人情報の提供先への通知)
(利用停止請求権)
(利用停止請求の手続)
(保有個人情報の利用停止義務)
(利用停止請求に対する措置)
(利用停止決定等の期限)
(利用停止決定等の期限の特例)
(審査請求及び情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
(諮問をした旨の通知)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)
(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
(提案の募集)
(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
(欠格事由)
(提案の審査等)
第46条の8 削除
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
(手数料)
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
(識別行為の禁止等)
(従事者の義務)
(特定個人情報の取扱いに関する特例)
読み替えられる規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条第3項あらかじめ本人の同意を得ないで、前2項前2項
第3条第4項あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前承継前
第3条第5項第1号法令に基づく場合番号法第9条第5項の規定に基づく場合
第3条第5項第2号本人本人の同意があり、又は本人
第28条第1項納めなければならない。納めなければならない。この場合において、本学が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、番号法第30条第1項の規定により読み替えて適用する法第89条第2項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
第38条第1項第1号第3条第3項から第5項まで若しくは第4条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第5条の規定に違反して取得されたものであるとき。番号法第30条第2項の規定により読み替えて適用する第3条第3項、第4項及び第5項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)若しくは第4条の規定に違反して利用されているとき、同法第5条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。
第38条第1項第2号第10条の2第1項又は第10条の3番号法第19条
読み替えられる規定読み替えられる字句読み替える字句
第28条第1項納めなければならない。納めなければならない。この場合において、本学が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、番号法第31条第1項の規定により読み替えて適用する法第89条第2項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
第37条当該保有個人情報の提供先内閣総務大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、本学以外のものに限る。)
(保有個人情報の保有に関する特例)
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
(苦情処理)
(委任)