○国立大学法人東京農工大学組織運営規則
(平成16年4月7日16経教規則第1号)
改正
平成17年4月1日 17経教規則第1号
平成17年4月1日 17経教規則第4号
平成18年4月1日 18経教規則第4号
平成19年6月25日 19経教規則第5号
平成19年10月24日 19経教規則第8号
平成20年4月1日 20経教規則第2号
平成20年6月1日 20経教規則第8号
平成20年7月7日 20経教規則第9号
平成20年7月28日 20経教規則第13号
平成20年11月1日 20経教規則第19号
平成21年2月1日 21経教規則第1号
平成21年4月1日 21経教規則第5号
平成21年6月1日 21経教規則第17号
平成22年4月1日 22経教規則第1号
平成23年4月1日 23経教規則第9号
平成23年5月23日 22経教規則第12号
平成23年11月7日 23経教規則第17号
平成24年4月1日 24経教規則第3号
平成25年4月1日 25経教規則第3号
平成26年4月1日経教規則第1号
平成26年6月23日経教規則第7号
平成27年3月23日経教規則第2号
平成27年7月1日規程第47号
平成28年4月1日経教規則第1号
平成30年4月1日経教規則第2号
平成31年4月1日経教規則第2号
令和元年7月1日経教規則第2号
令和2年4月1日経教規則第2号
令和3年4月1日経教規則第2号
令和3年7月1日経教規則第4号
令和3年10月13日経教規則第8号
令和4年1月27日経教規則第10号
令和4年4月1日経教規則第1号
令和4年4月1日経教規則第2号
令和4年4月26日経教規則第6号
令和4年8月1日経教規則第8号
令和5年4月1日経教規則第1号
令和5年11月1日経教規則第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条-第11条)
第3章 役員等(第12条-第14条の2)
第4章 職員(第15条・第16条)
第5章 本部の組織及び運営(第17条-第21条の2)
第6章 部局の組織及び運営(第22条-第26条)
第7章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(適用)
第1条
国立大学法人東京農工大学及びその設置する東京農工大学(以下「本学」という。)の組織、施設及びその運営は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)等関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 組織
(本部)
第2条
本学の主たる事務所(以下「本部」という。)を、東京都府中市に置く。
(事務局)
第3条
本学に、事務局を置き、事務局に事務組織を置く。
2
事務局に置く事務組織について必要な事項は、別に定める。
(その他の事務組織)
第3条の2
本学に、事務局に属しない事務組織(以下「その他の事務組織」という。)を置くことができる。
2
その他の事務組織について必要な事項は、別に定める。
(大学院)
第4条
本学に、大学院を置く。
2
大学院に、農学研究院、工学研究院、グローバルイノベーション研究院、工学府、農学府、生物システム応用科学府及び連合農学研究科を置く。
3
削除
4
第2項の組織に、第22条に規定する部局長として研究院長、学府長及び研究科長を置く。
5
前項の研究院長、学府長及び研究科長は、別に定める手続により、学長が任命する。
6
その他大学院について必要な事項は、別に定める。
(学部)
第5条
本学に、農学部及び工学部を置く。
2
前項の学部に、第22条に規定する部局長として学部長を置く。
3
前項の学部長は、農学部長にあっては農学府長が、工学部長にあっては工学府長がそれぞれ兼ねるものとする。
4
その他学部について必要な事項は、別に定める。
(グローバル教育院)
第5条の2
本学に、国際教育交流に関する全学的事業の推進及び支援、教養教育の企画及び実施、入試戦略その他全学に係る教育に関する業務を実施するための組織として、グローバル教育院を置く。
2
グローバル教育院に、グローバル教育院長を置く。
3
前項の長は、教育研究評議会の意見を参考にして、学長が任命する。
4
その他グローバル教育院について必要な事項は、別に定める。
(学内施設)
第6条
本学に、次表に掲げる学内施設を置く。
学内施設名
図書館
先端産学連携研究推進センター
保健管理センター
総合情報メディアセンター
学術研究支援総合センター
科学博物館
環境安全管理センター
放射線研究室
未来価値創造研究教育特区
ディープテック産業開発機構
西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センター
小金井動物救急医療センター
2
前項に定めるもののほか、本学に必要な組織及び施設を置くことができる。
3
前項の規定により置かれる組織及び施設は、別表に掲げるものとする。
(学内施設の長)
第7条
前条第1項及び第3項に規定する学内施設にそれぞれ長を置く。
2
前項の長は、教育研究評議会の意見を参考にして、学長が任命する。
第7条の2 削除
(学内施設の運営規則等)
第8条
第6条第1項及び第3項に規定する学内施設に関する必要な事項は、別に定める。
(機構)
第9条
グローバルイノベーション研究院に、次表のとおり、機構を置く。
研究院名
機構名
グローバルイノベーション研究院
女性未来育成機構
テニュアトラック推進機構
2
前項に掲げる機構に、長を置く。
3
前項の機構の長は、学長が任命する。
4
その他機構について必要な事項は、研究院において別に定める。
第10条 削除
(附属施設)
第11条
本学に、次表のとおり学部附属の教育施設又は研究施設(以下「附属施設」という。)を置く。
学部名
附属施設名
農学部
広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター
動物医療センター
硬蛋白質利用研究施設
フロンティア農学教育研究センター
感染症未来疫学研究センター
野生動物管理教育研究センター
工学部
ものづくり創造工学センター
2
前項に掲げる附属施設に、長を置く。
3
前項の附属施設の長は、当該学部から推薦された候補者の中から学長が任命する。
4
その他附属施設について必要な事項は、当該学部において別に定める。
第3章 役員等
(役員)
第12条
本学に、役員として学長、理事5人及び監事2人を置く。
2
学長は、学校教育法第92条第3項に規定する職務を行うとともに、本学を代表し、その業務を総理する。
3
学長の任期は、3年とし、再任を妨げない。
4
理事の任期は、2年以内とする。
ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
5
監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法(法人法第35条において準用する独立行政法人通則法をいう。)第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。
ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
6
その他役員について必要な事項は、別に定める。
(役員の忠実義務)
第12条の2
役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする文部科学大臣の処分及び本学が定める業務方法書その他の規則を遵守し、本学のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の報告義務)
第12条の3
役員(監事を除く。)は、本学に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
(役員の損害賠償責任)
第12条の4
役員は、その任務を怠ったときは、本学に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(特命理事)
第12条の5
本学に、特命理事を置くことができる。
2
特命理事は、第15条に規定する職員をもって充てる。
3
その他特命理事について必要な事項は、別に定める。
(学長選考・監察会議)
第13条
本学に、学長選考・監察会議を置く。
2
学長の選考と文部科学大臣に対する学長解任の発議は、学長選考・監察会議がこれを行う。
3
学長選考・監察会議について必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。
(副学長)
第14条
本学に、副学長を置く。
2
副学長は、理事又は第15条に規定する職員をもって充てる。
3
副学長の任期は、2年以内とする。ただし、副学長の任期の末日は、当該副学長を任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
4
その他副学長について必要な事項は、別に定める。
(副理事)
第14条の2
本学に、副理事を置くことができる。
2
副理事は、次条に規定する職員をもって充てる。
3
その他副理事について必要な事項は、別に定める。
第4章 職員
(職員の種類)
第15条
本学に、教育職員、事務職員及び技術職員を置く。
2
職員の職制は、別に定める。
(教育職員の所属等)
第16条
教育職員は、原則として次に掲げる各号のいずれかの組織に所属するものとする。
(1)
農学研究院
(2)
工学研究院
(3)
グローバルイノベーション研究院
(4)
工学府
(5)
農学府
(6)
生物システム応用科学府
(7)
連合農学研究科
(8)
農学部
(9)
工学部
(10)
グローバル教育院
(11)
先端産学連携研究推進センター
(12)
保健管理センター
(13)
総合情報メディアセンター
(14)
学術研究支援総合センター
(15)
科学博物館
(16)
小金井動物救急医療センター
(17)
第6条第3項に規定する学内施設、第9条第1項に規定する機構及び第11条第1項に規定する附属施設
2
前項第1号及び第2号の組織に所属する教育職員は、原則として学府及び学部の職務を兼ねるものとする。
3
前2項に規定するもののほか、教育職員の所属等について必要な事項は、別に定める。
第5章 本部の組織及び運営
(役員会)
第17条
本学に、役員会を置く。
2
役員会は、本学の理念に基づいた教育研究及びその他業務が適切に行われるよう運営に努めるものとする。
3
その他役員会について必要な事項は、別に定める。
(経営協議会)
第18条
本学に、経営協議会を置く。
2
経営協議会は、本学の経営に関する重要事項について審議する。
3
その他経営協議会について必要な事項は、別に定める。
(教育研究評議会)
第19条
本学に、教育研究評議会を置く。
2
教育研究評議会は、全学的観点から本学の教育研究に関する重要事項について審議する。
3
その他教育研究評議会について必要な事項は、別に定める。
(経営協議会及び教育研究評議会合同会議)
第20条
学長は、経営と教学にわたる事項を審議するため、必要と認めたときは経営協議会及び教育研究評議会合同会議(以下「合同会議」という。)を開催することができる。
2
その他合同会議について必要な事項は、別に定める。
(教員評価機構)
第20条の2
本学に、教育職員の教育・研究力等の適正な評価を行うため、教員評価機構を置く。
2
教員評価機構について必要な事項は、別に定める。
(学位審査機構)
第20条の3
本学に、学位授与の質を保証するため、学位審査機構を置く。
2
学位審査機構について必要な事項は、別に定める。
(大学経営戦略会議)
第21条
役員会の下に、本学の総合的な基本方針を策定するため、大学経営戦略会議を置く。
2
大学経営戦略会議について必要な事項は、別に定める。
(全学計画評価委員会)
第21条の2
役員会及び大学経営戦略会議の下に、本学における諸活動に係る計画立案及び評価を一元的に実施するため、全学計画評価委員会を置く。
2
全学計画評価委員会について必要な事項は、別に定める。
第6章 部局の組織及び運営
(部局長)
第22条
第4条に規定する大学院の研究院、学府及び研究科並びに第5条に規定する学部を部局とし、当該部局に次の部局長を置く。
(1)
農学研究院長
(2)
工学研究院長
(3)
グローバルイノベーション研究院長
(4)
工学府長
(5)
農学府長
(6)
生物システム応用科学府長
(7)
連合農学研究科長
(8)
農学部長
(9)
工学部長
(副部局長)
第23条
部局長を補佐するため、当該部局に次の副部局長を置く。
(1)
農学研究院副院長
(2)
工学研究院副院長
(3)
グローバルイノベーション研究院副院長
(4)
工学府副府長
(5)
農学府副府長
(6)
生物システム応用科学府副府長
(7)
連合農学研究科副科長
(8)
農学部副部長
(9)
工学部副部長
(部局運営委員会)
第24条
部局長の下に、各部局の運営事項及び次条に定める教授会から委任された事項について審議するため部局運営委員会を置く。
ただし、研究科においては、部局運営委員会を置かないことができる。
2
前項本文の規定にかかわらず、グローバルイノベーション研究院に置く部局運営委員会については別に定める。
(教授会)
第25条
部局における教育研究に関する事項を審議するため、各部局に教授会を置く。
ただし、グローバルイノベーション研究院においては、教授会を置かないことができる。
(部局組織運営規程)
第26条
この章に定めるもののほか、部局の組織及び運営に関する事項は、国立大学法人東京農工大学部局組織運営規程において定める。
2
前項の規定にかかわらず、グローバルイノベーション研究院の組織及び運営に関する事項については別に定める。
第7章 雑則
(雑則)
第27条
この規則の実施について必要な規程及び細則は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2
平成16年3月31日に工学研究科、農学研究科及び生物システム応用科学研究科(以下「旧研究科」という。)に在学する者は、この規則の適用に伴い、第4条第2項に規定する工学府、農学府及び生物システム応用科学府に在学し、旧研究科を修了するため必要であった教育課程の履修を当該学府において行うものとする。
附 則(平成17年4月1日 17経教規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日 17経教規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 18経教規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
ただし、第3条の改正規定中、神奈川県相模原市及び群馬県みどり市については、平成18年3月27日から施行し、相模原市にあっては、平成18年3月20日から適用する。
附 則(平成19年6月25日 19経教規則第5号)
この規則は、平成19年6月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年10月24日 19経教規則第8号)
この規則は、平成19年10月24日から施行し、平成19年11月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日 20経教規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月1日 20経教規則第8号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成20年7月7日 20経教規則第9号)
この規則は、平成20年7月7日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附 則(平成20年7月28日 20経教規則第13号)
この規則は、平成20年7月28日から施行し、平成20年6月18日から適用する。
附 則(平成20年11月1日 20経教規則第19号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年2月1日 21経教規則第1号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日 21経教規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日 21経教規則第17号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日 22経教規則第1号)
1
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2
第4条第5項の規定にかかわらず、平成22年4月1日付けで農学研究院長及び工学研究院長となる者は、それぞれ農学府長及び工学府長をもって充てる。
3
第7条第2項の規定にかかわらず、平成22年4月1日付けで図書館長となる者は、生物システム応用科学府長をもって充てる。
附 則(平成23年4月1日 23経教規則第9号)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2
第4条第5項の規定にかかわらず、平成23年4月1日から技術経営研究科が廃止されるまでの間は、工学府長が技術経営研究科長を兼ねるものとする。
附 則(平成23年5月23日 22経教規則第12号)
この規則は、平成23年5月23日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年11月7日 23経教規則第17号)
この規則は、平成23年11月7日から施行する。
附 則(平成24年4月1日 24経教規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25経教規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日経教規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第20条の2の改正規定は、平成26年3月17日から施行する。
附 則(平成26年6月23日経教規則第7号)
この規則は、平成26年6月23日から施行する。
附 則(平成27年3月23日経教規則第2号)
1
この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第20条の3の改正規定は、平成27年3月23日から施行する。
2
この規則の施行の際現に監事である者の任期については、第12条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
第1項本文の規定にかかわらず、第12条の3の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日経教規則第1号)
1
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に学長である者の任期については、第12条第3項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成30年4月1日経教規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日経教規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日経教規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日経教規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日経教規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日経教規則第4号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第6条第1項表中の未来価値創造研究教育特区に係る改正規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年10月13日経教規則第8号)
この規則は、令和3年10月13日から施行する。
附 則(令和4年1月27日経教規則第10号)
この規則は、令和4年1月27日から施行する。
附 則(令和4年4月1日経教規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日経教規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月26日経教規則第6号)
この規則は、令和4年4月26日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年8月1日経教規則第8号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日経教規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日経教規則第7号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第6条第2項及び第3項関係)
組織及び施設の名称
卓越リーダー養成機構
スマートコアファシリティー推進機構