○東京農工大学学術指導規程
(平成22年4月1日22教規程第27号)
改正
平成26年4月21日教規程第28号
平成27年7月1日規程第47号
平成28年4月28日教規程第21号
令和元年10月21日教規程第22号
令和3年4月21日教規程第28号
令和5年4月1日教規程第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、東京農工大学(以下「本学」という。)における学術指導の取扱について定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1)
「学術指導」とは、会社その他の団体(以下「委託者」という。)からの委託を受けて、本学の職員等がその教育、研究及び技術上の専門知識に基づき指導及び助言を行い、もって委託者の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
(2)
「職員等」とは、国立大学法人東京農工大学職務発明規程(平成16年4月7日16経教規程第41号)第2条第1項第4号に定める者をいう。
[
国立大学法人東京農工大学職務発明規程(平成16年4月7日16経教規程第41号)第2条第1項第4号
]
(3)
「学術指導者」とは、学術指導を実施する職員等をいう。
(4)
「知的財産権等」とは、国立大学法人東京農工大学知的財産管理規程(平成16年4月7日16経教規程第57号)第3条に定める権利をいう。
[
国立大学法人東京農工大学知的財産管理規程(平成16年4月7日16経教規程第57号)第3条
]
(受入れの基準)
第3条
学術指導は、原則として本学の職員等の職務と同一のもの又は職務の範囲にあるものと認められ、かつ、本来の研究教育に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(受入れの条件)
第4条
学術指導を受入れる場合は、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1)
学術指導は、委託者の都合により一方的に中止することはできないこと。
(2)
学術指導の結果生じた知的財産権等については、その学術指導者の寄与分を大学に帰属させること。
(3)
委託者は、学術指導の対価(以下「学術指導料」という。)を所定の期日までに納付すること。
(4)
納付された学術指導料は、返還しないこと。
(安全保障輸出管理制度の遵守)
第4条の2
学術指導に際しては、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)、同法に基づく政令、省令及び通達等並びに国立大学法人東京農工大学安全保障輸出管理規程その他学内規程等を遵守するものとする
(学術指導の申込み)
第5条
学術指導の申込みをしようとする者は、別に定める学術指導申込書(以下「申込書という。)を、学長に提出するものとする。
(受入れの審査)
第6条
学長は、学術指導の受入れの審査のための外部資金等受入審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。
2
審査会は、審査の結果を学長へ報告する。
3
この規程に定めるもののほか、審査会について必要な事項は別に定める。
(受入れの決定)
第7条
学長は、学術指導の申込みを受けた場合は、前条第2項の審査結果を踏まえ、受入れを決定するものとする。
ただし、緊急を要する場合で、学術指導に要する時間が1日かつ8時間以内で終了する申込み内容であるものについては、学術指導者の所属する部局等の長が部局等の運営に支障を生じないと判断した場合に限り、学術指導を実施した後に、審査会で事後確認を行うことで足りるものとする。
(契約の締結)
第8条
学術指導の受入れを決定したときは、契約担当役は、委託者と別に定める学術指導契約書により契約を締結するものとする。
2
契約担当役は、前項の契約を締結したときは、その旨を学術指導者の所属する部局等の長及び学術指導者に通知するものとする。
(学術指導料の納入)
第9条
契約を締結した委託者は、学術指導料の一部又は全部を前納しなければならない。
ただし、第7条第1項ただし書きによる契約については、この限りではない。
[
第7条第1項
]
2
前項に規定する学術指導料は、学内で実施される場合に当該学術指導の遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)として1時間につき教授相当職は70,000円、准教授及び講師相当職は50,000円、助教相当職は30,000円を下限とし、別に定めるところにより算出した間接経費・管理的経費と当該直接経費を合算した額とする。ただし、準備時間、実施場所及び指導の態様等を基に委託者及び本学が協議の上定める額を、当該学術指導料の額に加算することができるものとする。
(経費の経理)
第10条
学術指導に要する経費は、すべて大学の会計を通して経理しなければならない。
(学術指導の中止又は期間の変更)
第11条
学長は、天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、当該学術指導を中止し、又はその期間の変更を決定することができる。
2
前項に定めるもののほか、学長は、学術指導の内容が東京農工大学共同研究取扱規程(平成16年4月7日経教規程第61号)第2条第1号に定める共同研究又は東京農工大学受託研究取扱規程(平成16年規程第62号)第2条第1号に定める受託研究に該当すると認めるときは、委託者と協議の上、当該学術指導を中止することができる。
[
東京農工大学共同研究取扱規程(平成16年4月7日経教規程第61号)第2条第1号
] [
東京農工大学受託研究取扱規程(平成16年規程第62号)第2条第1号
]
3
学長は、前2項の規定により当該学術指導を中止し、又はその期間の変更を決定した場合には、その旨を委託者及び学術指導者に通知し、契約を解除し、又は学術指導期間の変更契約を締結するものとする。
(特許出願等)
第12条
知的財産権等の取扱いについては、国立大学法人東京農工大学職務発明規程(平成16年4月7日経教規程第41号)及び国立大学法人東京農工大学知的財産管理規程(平成16年経教規程第57号)の規定を準用する。
[
国立大学法人東京農工大学職務発明規程(平成16年4月7日経教規程第41号)
] [
国立大学法人東京農工大学知的財産管理規程(平成16年経教規程第57号)
]
(秘密の保持)
第13条
学長は、学術指導契約の締結にあたり、学術指導実施に際して学術指導者が委託者から提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報について、委託者と協議の上、非公開とすることを定めることができるものとする。
(成果の公表)
第14条
学長は、原則として、学術指導による成果を公表するものとする。
2
学術指導による成果の公表の時期及び方法については、知的財産権等の取得の妨げにならない範囲において、委託者と協議の上、学術指導契約書において定めるものとする。
(学術指導報告書)
第15条
学術指導者は、学術指導が終了したときは、別に定める学術指導報告書により学長に報告を行うものとする。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか、学術指導の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月21日教規程第28号)
この規程は、平成26年4月21日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月28日教規程第21号)
1
この規程は、平成28年4月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2
平成28年3月31日以前に受入れた学術指導料については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年10月21日教規程第22号)
この規程は令和元年10月21日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和3年4月21日教規程第28号)
この規程は、令和3年4月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日教規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。