○東京農工大学共同研究取扱規程
(平成16年4月7日16経教規程第61号)
改正
平成16年10月29日 16経教規程第75号
平成22年4月1日 22教規程第9号
平成24年4月1日 24教規程第14号
平成25年8月1日教規程第36号
平成27年7月1日規程第47号
平成28年4月1日規程第6号
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
令和3年4月21日教規程第26号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年7月1日規程第33号
(趣旨)
第1条
この規程は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号に基づき、東京農工大学(以下「本学」という。)における共同研究の受入れに関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)
「共同研究」とは、次に掲げるものをいう。
イ
本学の研究施設において、本学の職員(以下「本学研究者」という。)が本学以外の研究機関等(以下「外部機関等」という。)と共通の課題について、研究経費及び研究者、研究経費又は研究者を受け入れて共同で行う研究
ロ
本学及び外部機関等の研究施設等において共通の課題について、研究経費及び研究者、研究経費又は研究者を受け入れて分担して行う研究
(2)
「研究経費」とは、共同研究を遂行するために必要とする経費をいう。
(3)
「研究料」とは、共同研究員を受け入れるための経費で、管理費を含むものをいう。
(受入れの基準)
第3条
学長は、共同研究の受入れに当たって、当該研究等が本学の教育研究上有意義であり、かつ、次の各号の一に該当するものについては、共同研究として取り扱うものとする。
(1)
本学研究者の本来の職務と関連を持つもの
(2)
その他学長が必要と認めるもの
2
学長は、前項の規定にかかわらず共同研究の受入れに当たって、次の各号の一に該当する場合は、受入れをしないことができる。
(1)
研究等が本学の教育研究上支障を生じるおそれがあると認められるもの
(2)
申込者の社会的な立場や信用度に問題のあるもの
(3)
その他学長が適当でないと認めるもの
(受入れの条件)
第4条
共同研究の受入れに当たっては、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1)
共同研究は、双方が一方的に中止することはできないこと。
(2)
研究に係る経費は、原則として共同研究の開始前に納付すること。
(3)
既納の研究経費は、原則として外部機関等に返還しないこと。
ただし、本学において特に必要があると認めたときには、不要となった経費の額の範囲内でその全部又は一部を返還することがあること。
2
前項に定めるもののほか、学長において必要と認められる条件は、別に付することができる。
(安全保障輸出管理制度の遵守)
第4条の2
共同研究の受入れに際しては、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)、同法に基づく政令、省令及び通達等並びに国立大学法人東京農工大学安全保障輸出管理規程その他学内規程等を遵守するものとする。
(申込みの方法)
第5条
共同研究の申込みは、所定の様式により、学長あてに行うものとする。
(受入れの審査)
第6条
学長は、共同研究の受入れの審査のための外部資金等受入審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。
2
審査会は、審査の結果を学長へ報告する。
3
この規程に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、別に定める。
(受入れの決定)
第7条
学長は、前条第2項の審査結果を踏まえ、受入れを決定するものとする。
(契約の締結)
第8条
共同研究の受入れを決定をしたときは、契約担当役は、所定の共同研究契約書様式(以下「契約書」という。)に基づき、契約を締結するものとする。
(研究者の受入れ)
第9条
本学は、本学の教育・研究上有意義であり、かつ、優れた研究成果を期待できる場合に、外部機関等に属する研究者を外部機関等共同研究員(以下「共同研究員」という。)として受け入れることができる。
2
共同研究員として受け入れることができる者は、外部機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者とする。
3
共同研究員を受け入れるに当たっては、研究料を徴収するものとする。
研究料については別に定めるものとする。
4
徴収した研究料は、返納しない。
(共同研究に要する経費)
第10条
共同研究に要する経費は、次の各号に定めるところによる。
(1)
本学は、本学の施設・設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経費の一部を負担するものとする。
(2)
外部機関等は、研究経費を負担するものとする。
2
外部機関等は、共同研究の契約を締結したときは、本学の請求に基づき研究料及び研究経費を納付しなければならない。
ただし、研究経費については、本学に支障のない限りにおいて必要と認める場合は、分割して納付することができる。
3
外部機関等における研究に要する経費等は、外部機関等の負担とするものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第11条
学長は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、外部機関等と協議のうえ共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
(設備等の取扱い)
第12条
共同研究により取得した設備等の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1)
第10条第1項の研究経費により、本学において新たに取得した設備等の所有権は、原則として本学に帰属するものとする。
[
第10条第1項
]
(2)
第10条第3項により、外部機関等において新たに取得した設備等の所有権は、原則として外部機関等に帰属するものとする。
[
第10条第3項
]
2
本学は、共同研究の遂行上必要な場合には、外部機関等から、研究経費のほか、その所有に係る設備を受け入れることができるものとする。
この場合における設備の搬入、据付け及び撤去等に要する経費は、外部機関等が負担するものとする。
(研究成果の公表)
第13条
学長は、共同研究による研究成果の公表の時期及び方法については、外部機関等と協議のうえ行うものとする。
(知的財産の取扱い)
第14条
共同研究における知的財産等の取扱いは、契約書によるものとし、契約書に定めのない事項については、国立大学法人東京農工大学知的財産管理規程及び国立大学法人東京農工大学職務発明規程によるものとする。
[
国立大学法人東京農工大学知的財産管理規程
] [
国立大学法人東京農工大学職務発明規程
]
(実績報告書)
第15条
本学研究者は、共同研究終了後速やかに別に定める実績報告書を作成し、学長に報告するものとする。
(事務)
第16条
共同研究の受入れに係る事務は、各地区事務部産学連携室において処理する。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか、共同研究を実施するために必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年10月29日 16経教規程第75号)
この規程は、平成16年10月29日から施行し、改正後の国立大学法人東京農工大学共同研究取扱規程の規定は、平成16年6月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日 22教規程第9号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日 24教規程第14号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月1日教規程第36号)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月21日教規程第26号)
この規程は、令和3年4月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。