○国立大学法人東京農工大学ハラスメント・性暴力等の防止及び対策等に関する規程
(平成18年2月6日18教規程第2号)
改正
平成19年10月22日 19教規程第32号
平成20年4月28日 20規程第18号
平成20年6月1日 20教規程第29号
平成20年12月1日 20教規程第67号
平成21年2月23日 21教規程第3号
平成21年4月1日 21教規程第5号
平成21年7月6日 21教規程第23号
平成22年4月1日 22教規程第20号
平成23年4月1日 23教規程第10号
平成24年4月1日 24教規程第2号
平成24年10月1日 24規程第39号
平成26年4月1日教規程第10号
平成27年4月1日規程第42号
平成28年4月1日規程第4号
平成28年10月14日規程第31号
平成30年4月1日規程第12号
平成30年11月5日規程第40号
平成31年4月1日規程第19号
平成31年4月1日規程第24号
令和元年5月20日規程第4号
令和2年4月1日規程第15号
令和3年4月1日規程第8号
令和3年4月1日規程第17号
令和3年6月15日規程第31号
令和4年4月1日規則第4号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年4月1日規程第7号
令和6年1月29日規程第51号
令和6年4月1日規程第12号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則第34条第2項、国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則第26条第2項及び国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則第31条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)におけるハラスメント・性暴力等の防止及び対策等に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人東京農工大学職員就業規則第34条第2項
] [
国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則第26条第2項
]
2
本学におけるハラスメント・性暴力等の対応については、この規程に定めのある場合のほか、国立大学法人東京農工大学ハラスメント・性暴力等防止及び対策ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に定めるところによる。
3
本学は、ハラスメント・性暴力等の対応に当たっては、事案の内容及び相談者の要望等に応じて、警察、医療機関、性犯罪・性暴力に係る支援センター等の学外機関との連携を図るものとする。
(適用範囲等)
第2条
この規程は、本学のキャンパスの内外並びに勤務、授業、研究及び課外活動等の時間の内外を問わず、次に掲げる本学の構成員(以下「構成員」という。)の間におけるハラスメント・性暴力等について適用する。
(1)
職員(非常勤講師及び非常勤職員を含む。)
(2)
学生(学部・大学院の学生及び研究生、科目等履修生、特別聴講学生等、本学で教育を受けるあらゆる立場の者)
(3)
委託又は派遣契約等により本学において就労する者
(4)
学生の保護者、関係業者等の職務上の関係を有する者
2
構成員であった者から、次条第11号に定める申立てがあった場合は、当該申立ての日が、構成員でなくなった日から3年以内で、かつ、第5条に規定するハラスメント・性暴力等防止対策委員会が特に必要と認める場合に限り、当該申立てを受理するものとする。
(定義)
第3条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1)
ハラスメント 差別意識に基づき、あるいは権力関係を用いて不適切な言動を行い、これによって相手に精神的・身体的な面を含めて、修学・研究や職務遂行に関連して不利益や損害を与えることをいう。
(2)
性暴力等
イ 性別、関係性及び理由の如何を問わず、同意なく行われる望まない性的な行為及び発言をいい、これにはセクシュアル・ハラスメントを含むものとする。
ロ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項各号に定める児童生徒性暴力等に該当する行為と同等の行為
(3)
前2号の具体的な内容等については、ガイドラインにおいて例示し、周知するものとする。
(4)
部局 国立大学法人東京農工大学組織運営規則第3条第1項、第3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項並びに第6条第1項及び第3項に定める組織及び施設をいう。
[
国立大学法人東京農工大学組織運営規則第3条第1項
] [
第3条の2第1項
] [
第4条第2項
] [
第5条第1項
] [
第5条の2第1項
] [
第6条第1項
] [
第3項
]
(5)
部局長 前号の部局の長をいう。
(6)
相談者 ハラスメント・性暴力等に関する相談を申し出た全ての者をいう。
(7)
申立人 ハラスメント・性暴力等について申し立てる者をいう。
(8)
被申立人 ハラスメント・性暴力等を行ったと申し立てられた者をいう。
(9)
当事者 申立人及び被申立人をいう。
(10)
関係者 当事者以外で、当該事案に関する事実につき何らかの関係を有していると認められる者及び調査又は調停等に携わった者をいう。
(11)
申立て ハラスメント・性暴力等について、大学に対して必要な対応又は具体的措置をとることを求めることをいう。
(12)
調停 ハラスメント・性暴力等に関する問題を当事者双方の話合いで解決する手続をいう。
(学長の責務)
第4条
学長は、本学のハラスメント・性暴力等の防止及び対策に関し総括する。
2
学長は、ハラスメント・性暴力等の事実関係が認定され、就労、修学、教育若しくは研究環境の改善を行うことが必要であると認められた場合は、速やかに、必要な措置を講ずるものとする。
(ハラスメント・性暴力等防止対策委員会の設置)
第5条
本学に、ハラスメント・性暴力等の防止及び対策を適切に実施するために、ハラスメント・性暴力等防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)を置く。
(防止対策委員会の任務)
第6条
防止対策委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1)
ハラスメント・性暴力等及び人権侵害の防止等に関する啓発活動及び研修等の企画並びに実施に関すること。
(2)
ハラスメント・性暴力等の審査、救済措置、事実調査、事実認定、対応策の検討、勧告及び調停に関すること。
(3)
ハラスメント・性暴力等に関して、被害の救済及び環境の改善等のための対応又は措置に関する関係部局に対する指導・助言等に関すること。
(4)
本学におけるハラスメント・性暴力等に関する概要をまとめ、年度ごとに公表すること。
(5)
その他ハラスメント・性暴力等の防止及び対策に関すること。
2
防止対策委員会は、ハラスメント・性暴力等に関する被害の救済及び環境の改善等のためにとるべき措置その他個別の事案への対応策をまとめたときは、部局長に勧告するとともに、学長へ報告するものとする。
(防止対策委員会の組織)
第7条
防止対策委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事(経営戦略・人事担当)
(2)
副学長(教学戦略担当)
(3)
農学研究院長
(4)
工学研究院長
(5)
グローバルイノベーション研究院長
(6)
工学府長
(7)
農学府長
(8)
生物システム応用科学府長
(9)
連合農学研究科長
(10)
その他学長が必要と認める者
2
前項第10号の委員は、学長が任命する。
3
第13条に規定するハラスメント・性暴力等調査委員会及び第18条に規定するハラスメント・性暴力等調停委員会を組織する場合、当該事案においてハラスメント・性暴力等の当事者が、防止対策委員会委員であるときには、この規程に基づく当該事案の処理が完了するまでは、当該委員の職務を行うことができない。
[
第13条
] [
第18条
]
(防止対策委員長及び副委員長)
第8条
防止対策委員会に委員長を置き、前条第1項に規定する委員の中から学長が指名する。
2
副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3
委員長は、防止対策委員会を招集し、その議長となる。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代行する。
(防止対策委員会の会議等)
第9条
防止対策委員会は、委員長が第6条の任務を遂行するために必要と認める場合に招集する。
ただし、ハラスメント・性暴力等について申立てがなされた場合は、直ちに招集しなければならない。なお、委員長が明らかに当該申立てを受理することが妥当でないと判断した場合は、防止対策委員会の招集を要しない。この場合において、委員長は、不受理の決定及びその理由を文書で申立人へ通知し、説明を行うものとする。
[
第6条
]
2
防止対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3
防止対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4
防止対策委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
5
防止対策委員会は、学長が必要と認め、かつ申立人の了解が得られた場合には、当該事案の概要を公表しなければならない。
(相談員の配置)
第10条
本学にハラスメント・性暴力等の相談に応じるため、府中地区及び小金井地区にハラスメント・性暴力等相談室(以下「相談室」という。)を設置し、ハラスメント・性暴力等相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2
相談員は、本学の常勤又は非常勤のカウンセラーとする。
3
相談員の氏名、所属、連絡用電話番号及び電子メールアドレス等は、各部局及び学内の掲示板等に掲示するものとする。
4
相談員は、防止対策委員会、第13条に規定するハラスメント・性暴力等調査委員会及び第18条に規定するハラスメント・性暴力等調停委員会(以下「各委員会」という。)の委員を兼務できない。
5
相談員の互選により、主任相談員を置く。
主任相談員は、定期的な研修、相談員間の連絡、調整その他相談の円滑な実施に必要な措置を行う。
(相談の方法等)
第11条
相談員への相談は、原則として面談により行うものとし、相談の申し込みは、電話又は電子メールのいずれかで行うものとする。
2
相談員以外の本学職員が、相談を受けた場合には、当該相談者の同意の上、相談及び被害の具体的事項を相談室に報告し、助言を受けるものとする。
(相談員の任務)
第12条
相談員は、次に掲げる事項を行う。
(1)
相談者の立場に立って相談に応じ、相談者の意思を確認し、防止対策委員会に申立ての内容を取り次ぐこと。
(2)
第4項に規定する記録及び第5項に規定する報告書を作成すること。
[
第4項
] [
第5項
]
2
相談員は、相談者の同意を得た上、複数で相談を行い、相談者が女性の場合には、1名は女性の相談員とすることを原則とする。
3
相談員は、心理的なケアを要すると認める場合には、相談者の希望に応じて保健管理センター又は学外の専門機関を紹介する。
4
相談員は、相談内容を記録し保管する。
この場合においても、保管記録の内容については、相談者の確認を受けるものとする。
5
相談員は、相談のみで中断又は終了した場合、あるいは、申立てを防止対策委員会に取り次いだ場合においても、相談内容の概要と相談件数を当事者双方匿名で、定期的に防止対策委員会に報告するものとする。
6
相談員は、ハラスメント・性暴力等に関する事態が重大で改善措置が緊急に必要であると認めた場合には、直ちに防止対策委員会にその旨を報告しなければならない。
この場合においても、相談者の意思をできる限り尊重するものとする。
7
相談員は、防止対策委員会に申立ての内容を取り次いだ後も、相談者に経過を報告するものとする。
8
相談員は、各委員会又は相談者から求めがあった場合には、各委員会の調査等の際に相談者に付き添うことができるものとする。
(ハラスメント・性暴力等調査委員会の設置)
第13条
防止対策委員会は、ハラスメント・性暴力等に関して相談者から申立てがあったときは、防止対策委員会の下に、当該事案に関する調査・被害救済手続を扱う非常設的組織として、ハラスメント・性暴力等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置することができる。
2
防止対策委員会は、相談者からの申立てがない場合にも、ハラスメント・性暴力等に関する相談を行った事案について、事態が重大で制裁や改善措置が緊急に必要であると認めた場合には、当該事案に対応するために、直ちに調査委員会を設置することができる。
この場合においても、相談者の意思をできる限り尊重するものとする。
3
防止対策委員会は、第1項又は前項に基づき調査委員会を設置した場合には、直ちにその旨を、当該事案の当事者の所属部局長等に連絡するとともに、当該事案の当事者にも通知するものとする。
[
第1項
]
(調査委員会委員長)
第14条
調査委員会に委員長を置き、防止対策委員会委員長が指名する。
(調査委員会の組織)
第15条
調査委員会委員長は、防止対策委員会があらかじめ作成した候補者名簿から男女及び当事者双方の所属のバランスを十分考慮し、委員を2名以上指名する。
2
調査委員会委員の任期は、当該事案に関する任務が終了するまでとする。
3
調査委員会委員は、複数の事案について委員を兼任することを妨げない。
4
調査委員会委員に弁護士等を加えることができる。
5
選任された調査委員会委員について、申立人から不服が申し立てられた場合には、防止対策委員会は、その不服について検討しなければならない。
(調査委員会の任務)
第16条
調査委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)
当該事案に関する事実調査を行い、速やかに事実関係を明らかにすること。
(2)
事実調査の結果及びそれに基づく事実認定に関する意見を、防止対策委員会に報告すること。
(当事者への通知等)
第16条の2
防止対策委員会は、調査委員会の調査結果に基づき結論を出したときには、速やかにその内容を文書で当事者に通知し、説明をしなければならない。
2
当事者は、前項の説明の内容に不服があるときは、説明を受けた日から2週間以内に、別紙様式により防止対策委員会へ不服申立てを行うことができる。
3
防止対策委員会は、前項の不服申立てがあった場合、その妥当性について審議し、次に掲げる措置をとるものとする。
(1)
不服申立てが妥当であると判断される場合 調査委員会による再調査並びに第1項に定める通知及び説明
(2)
不服申立てが妥当でないと判断される場合 不服申立て不受理の決定
4
前項第1号の再調査は、原則として不服申立てが妥当であると判断された日から1ヶ月以内に行うものとする。
5
第3項各号に掲げる措置に対する再度の不服申立ては認めないものとする。
[
第3項
]
(特例としての緊急避難措置)
第17条
防止対策委員会委員長は、相談者からの正式な申立ての有無に関わらず、相談員から事態が重大で改善措置が緊急に必要であるとの報告を受けた場合には、調査委員会による報告を待たずに、委員会名で当事者双方の所属部局長等(以下この条において「部局長等」という。)に対し、緊急避難措置勧告をすることができる。
この場合においても、相談者の意思をできる限り尊重するものとする。
2
前項の緊急避難措置勧告を受けた部局長等は、必要に応じて、自宅待機命令、勤務場所又は就学場所の移動等の措置を行うことができるものとする。
(ハラスメント・性暴力等調停委員会の設置)
第18条
相談者が、当事者の話合いによる解決を求めた場合、防止対策委員会は、ハラスメント・性暴力等調停委員会(以下「調停委員会」という。)を設置することができる。
(調停委員会の組織)
第19条
調停委員会委員は、3名とし、防止対策委員会があらかじめ作成した候補者名簿から同委員会が指名する。
当事者の相談に関与した者は、委員になることができない。
(調停委員会の任務)
第20条
調停委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)
当該申立てに係る当事者の話合いが円滑に進むよう、立会いのもと援助すること。
(2)
当該申立てに係る当事者に調停案を提示すること。
(3)
当該申立てに係る当事者の調停が成立したときは、合意文書で確認するとともに防止対策委員会に報告すること。
(4)
調停が不成立の場合には、防止対策委員会に報告すること。
(相談者又は申立人の意思及び主体性の尊重)
第21条
ハラスメント・性暴力等に関する相談から申立てまでの全ての段階において、相談者又は申立人の意思はできる限り尊重されなければならず、相談員及び委員は、解決策を押し付けたり、誘導したりすることのないよう留意しなければならない。
(相談員等の守秘義務及びプライバシーの保護等)
第22条
相談員、各委員会委員及び関係者は、任期中及び退任後においても、任務、調査、調停等において知りえた事項について他に漏らしてはならない。
2
相談員及び委員は、相談者、当事者及び関係者の名誉及びプライバシーなどの人格権を侵害することのないよう、慎重に行動しなければならない。
3
ハラスメント・性暴力等に関する相談は、相談者が希望する場合は匿名扱いとすることができる。
ただし、申立て及び調査については、防止対策委員会委員長が必要と認める場合を除き、当事者については匿名扱いとすることはできない。
(不利益な取扱いの禁止)
第23条
学長、部局長及びその他の職員は、相談若しくは当該被害救済手続への協力その他ハラスメント・性暴力等に関して正当な対応をした職員又は学生に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(部局長の責務)
第24条
部局長は、当該部局におけるハラスメント・性暴力等の防止に努めるものとする。
2
部局長は、防止対策委員会から、ハラスメント・性暴力等に関する被害の救済及び環境の改善のためにとるべき措置その他個別の事案への対応策について勧告を受けた場合は、それに適切に対応しなければならない。
3
部局長は、再発防止のため改善措置を講じ、学長及び防止対策委員会に報告するものとする。
(事務)
第25条
各委員会及び相談室に関する事務は、総務部人事課及び教学支援部学務課において処理する。
(その他)
第26条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(国立大学法人東京農工大学セクシャルハラスメント等の防止に関する規程の廃止)
第2条
国立大学法人東京農工大学セクシャルハラスメント等の防止に関する規程(16経教規程第31号)は、廃止する。
(国立大学法人東京農工大学職員苦情相談規程の一部改正)
第3条
国立大学法人東京農工大学職員苦情相談規程(16経教規程第42号)を次のように改める。
第1条中「セクシュアル・ハラスメント等」を「ハラスメント」に、「国立大学法人東京農工大学セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規程」を「国立大学法人東京農工大学ハラスメントの防止及び対策等に関する規程」に改める。
附 則(平成19年10月22日 19教規程第32号)
この規程は、平成19年10月22日から施行する。
ただし、第3条第2項の規定中、女性キャリア支援・開発センターについては平成18年9月1日から、キャリアパス支援センターについては平成19年8月1日から適用する。
附 則(平成20年4月28日 20規程第18号)
この規程は、平成20年4月28日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
ただし、第3条2項の規定中、学生活動支援センターについては平成19年11月1日から適用する。
附 則(平成20年6月1日 20教規程第29号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成20年12月1日 20教規程第67号)
この規程は、平成20年12月1日から施行し、平成20年11月1日から適用する。
附 則(平成21年2月23日 21教規程第3号)
この規程は、平成21年2月23日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日 21教規程第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月6日 21教規程第23号)
この規程は、平成21年7月6日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日 22教規程第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日 23教規程第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日 24教規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日 24規程第39号)
この規程は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日教規程第10号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月14日規程第31号)
この規程は、平成28年10月14日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月5日規程第40号)
この規程は、平成30年11月5日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第24号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月20日規程第4号)
この規程は、令和元年5月20日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日規程第15号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月15日規程第31号)
この規程は、令和3年6月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月29日規程第51号)
この規程は、令和6年1月29日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別紙様式(第16条の2第2項関係)
不服申立書