公的機関からの受託事業等の交付前の活動資金の立替について


平 成 1 7 年 1 1 月  
総括チームリーダー(財務担当)

 

 競争的研究資金等に代表される公的機関からの受託事業等の多くは、採択された後、資金交付まで数ヶ月かかり、事業遂行に支障をきたしているのが現状であります。 
 このようなことから、平成16年度においては、公的機関からの受託事業等で、事業遂行上最低限必要な人件費に限り、外部資金全体の一時的余裕金を担保として資金交付前に予算化を行い対応してきたところですが、本年度(平成17年度)において採択された各種事業については、交付額確定後(事業遂行後)に交付されるものなども多くなってきており、これまで以上の多額な活動資金の立替が必要な事態となっています。
 本学では、寄附金の恒常的なストック部分が約8億円あることもあり、これを担保とした一時的な資金の流用は可能であることから、平成17年度については受入が確実と判断される受託事業等については、以下の方針により、その資金交付前に予算化を行い、受託事業等の効率的な活動の支援を図ることとしました。(平成17年11月2日開催「役員・部局長・評議員懇談会」において合意済)
 なお、平成18年度以降も同様な取り扱いにすべく、本年度中に要項を作成することを申し添えます。


■【平成17年度における受託事業費等の立替の方針】

対     象: 公的機関からの受託事業費等(精算払の委託費を含む)で資金交付前に活動資金が必要となるもの 
立 替 期 間: 受託契約日(内定通知)から資金交付までの間 
財     源: 本学の余裕金(寄附金等) 
保     証: 確定額が立替額を下回る場合の差額分(連動する間接経費は除く)については、原則として、当該研究者(事業責任者)が返還の責を負うこととする。 
手     続: 別紙様式(以下によりダウンロード可)による研究者等からの申請に基づき、総括チームリーダー(財務担当)が承認する。 
科研費への準用: 本年度11月以降に内定通知を受けた科学研究費補助金についても、その交付申請書提出後、速やかに予算化(立替)を行うこととする。なお、この場合の立替申請手続きは不要とする。

※ 本方針については、資金運用会議の事前の承認を得るものとする。













■【公的機関からの受託事業等の資金交付前使用に係る予算立替の流れ】


「公的機関からの受託事業等の資金交付前使用に係る申込書」のダウンロード


別紙 「公的機関からの受託事業等の資金交付前使用に係る申込書」(word形式ファイル)