感染症に罹患した場合の授業の取扱いについて
本学では、学生が感染症に罹患し、学長が出席停止を命じ、授業を欠席した場合の取扱いを以下のとおり定めています。この中で学校保健安全法施行規則に定める感染症に罹患した場合は、出席停止期間経過後に下記「登校可能証明書」又は「診断書」を持って各地区の学生サポートセンターに申し出ることにより、授業を欠席として扱わないなどの措置が取られます。
「登校可能証明書」の用紙は、本学ホームページ及び学校医である高野医院(府中市)、宮本内科医院(小金井市)で入手できますので、同医院又は府中市、小金井市内の医療機関で受診の上、医師の証明を受けてください。なお、府中市、小金井市以外の医療機関については、事前に確認をしてください。
授業等における欠席の取扱いに関する申し合わせ
大学が責任を負うべき措置として、学長が登校停止を命じた場合は、大学は当該学生にとって不利益とならないよう配慮し、出席停止期間について次のとおり取り扱う。なお、処分による登校停止は、これには含めない。
1.授業の取扱い
授業については、欠席として扱わない。
2.定期試験の取扱い
状況に応じ代替の試験又はレポート、中間試験若しくは出席状況等による評価を行い、これをもって定期試験による評価に代える。