繊維・有機材料部会会則

 

第1章 総則

第1条 本会は東京農工大学同窓会に属し「繊維・有機材料部会」(略称 材料部会)という。

2条 本会は母校有機材料化学科の発展、並びに会員相互の親睦向上を図ることを目的とする。

3条 本会は右の目的を達成するために次の活動を行う。

      (1)会報及び名簿の発行

      (2)会員交流のための集い

      (3)その他必要な事業

4条 本会の事務局は母校機能材料工学講座内におく。連絡先は常務幹事長とする。

5条 本会の会期は4月に始まり翌年3月に終わる。

 

第2章 組織

6条 本会は次の会員で組織する。

(1)正会員 母校有機材料化学科及び大学院工学府応用化学専攻有機材料化学専修及びその前身

 の出身者

      (2)特別会員 母校有機材料化学科現教職員及び旧教職員

      (3) 準会員 母校有機材料化学科及び大学院工学府応用化学専攻有機材料化学専修学生

      (4)名誉会員 母校有機材料化学科または本会発展に寄与した者で、役員会で推薦した者

      (5)賛助会員 聴講生及び研究生の終了者で入会を希望した者、及び上記の会員に属しないも

      ので、役員会で承認した者。

7条 本会には名誉会長をおく。名誉会長は会長経験者とする。

8条 本会には次の役員をおく。

      (1)会長(1名) 本会を代表し、会務を総括する。

      (2)副会長(2名)会長を補佐し、必要に応じ、会長を代行する。

      (3)会計(2名)会計業務を司る。

      (4)監査(2名)会計業務を監査する。

      (5)幹事(各卒業年度2名)各同期生を代表し、会務を審議する。

      (6)常務幹事(若干名)常務幹事長のもとに会務を運営する。

      (7) 相談役(若干名)常務幹事に対して助言、補佐する

9条 本会の役員の選出は次の如くである。

      (1)会長、副会長、会計、監査は正会員中より役員会が推薦し、総会が決定する。

      (2)幹事の選出は各同期会の会員に委任する。

       但し、当人の事情により、その責務を全う出来なくなった場合は、幹事を交代することが

      できる。

(3) 常務幹事は正会員中より役員会が選出する。ただし、常務幹事長は学科主任に委嘱する。副幹事長は常務幹事 

 の互選により決定する。

      (4) 相談役は前会長、並びに会長が委嘱するもの。

10条 本会役員の任期は2年とする。ただし、任期満了しても後任が就任するまではその職務を行う。

第11条 本会事務局に専任の事務員を置くことができる。

 

第3章 機関

第12条 本会は次の機関を設ける

      (1)総会 会員全員で構成され、会則、事業活動、会計報告並びに役員選出等を決議決定す

      る。

      (2)役員会 役員全員で構成され、会務の遂行に関する一切を協議する。また、東京農工大学

      同窓会の理事及び代議員を推薦する。

      (3)常務幹事会 常務理事で構成され会務を運営する。

第13条 総会及び役員会は会長が招集し、常務幹事会は常務幹事長が招集する。

第14条 会長は役員会の開催が困難と認めたときは書面審議を行うことができる。

第15条 総会の開催には次のことを必要とする。

      (1)総会は2年に1回は開催し、事業活動報告、会計報告等を行う。

      (2) 総会の成立は委任状も含めて役員数と同数以上の正会員の出席を以て行い、全て決議は

     多数決による。

       ただし、院生幹事は役員数から除外する。

第16条 その他臨時総会は必要に応じて会長が招集する。

 

第4章 会計

第17条 本会経費は会費及びその他の雑収入を以て行う。

第18条 正会員及び賛助会員は年額会費1,800円を毎年4月中に会計まで納入しなければならない。

      但し、次の終身会費を納入した会員は除く。

       終身会費 正会員は終身会費として会費を一括して納めることができる。

            終身会費の額は卒業年後の年数により、下記の金額とする。

     卒業後の経過年数    金額

     15年以上    会費の15年分

     15年未満   会費の20年分

第19条 寄付金は役員会の決議を以て受領する。

20条 会計報告は年単位として、総会にて報告する。

21条 役員会の議に基づき、必要に応じて臨時会費を徴収することができる。

 

第5章 附則

22条 その他の事項、細則は別に定める。

23条 本会会則の改正は総会の決議による。

24条 本会則は昭和38年4月14より施工する。

      昭和46年5月12日 一部改正

      昭和58年6月18日 一部改正

      昭和60年5月18日 一部改正

      昭和62年6月6日 一部改正

      平成5年10月2日 一部改正

      平成8年9月21日 一部改正

      平成11年10月30日 一部改正

      平成16年4月10日 一部改正

      平成18年11月11日 一部改正